○都城市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年1月1日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年1月1日 条例第220号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年1月1日 条例第220号