○都城市都市計画等に関する公聴会規則
平成18年1月1日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項、景観法(平成16年法律第110号)第9条第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第4項の規定に基づき市が開催する公聴会の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画法第15条第1項に規定する都市計画の案、景観法第8条第1項に規定する景観計画の案及び都市緑地法第4条第1項に規定する基本計画の案(以下「計画案」という。)を作成しようとする場合で、特に広く住民等の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公聴会の開催手続)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、その日時及び場所、作成しようとする計画案の概要並びに公述の申出の期限を公示するとともに、市役所、総合支所及び地区市民センターの掲示板に掲示するものとする。
(意見を述べようとする者の申出)
第4条 前条の規定による公示があったときは、都城市の住民及び利害関係人は公聴会に出席して意見を述べることができる。
(公述人の決定)
第5条 市長は、前条第2項の規定により申出書を提出した者の中から、当該公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前項の公述人の決定に当たっては、申出書に記載された意見の内容が作成しようとする計画案に関係がない意見を提出した者があるとき、又は同種の趣旨の意見を有する者が多数あるため必要があると認めるときは、公述人の数及び公述の時間を制限するものとする。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。
2 議長は、公述人の発言が作成しようとする計画案の概要の範囲を超えたとき、又は公述人に不適当な言動があったときは、公述人の発言を制限し、又は公述人を退場させることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言時間を制限することができる。
(質疑)
第8条 議長は、公述人に対し質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(代理人による意見陳述の禁止)
第9条 公述人は、代理人に意見を述べさせることができない。
(傍聴人の制限)
第10条 議長は、公聴会の秩序維持のため又はその他公聴会の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第11条 何人も、公聴会の会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第12条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする計画案の概要
(3) 出席した公述人の住所、氏名及び職業
(4) 公述人が述べた意見の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(庶務)
第13条 公聴会の庶務は、土木部都市計画課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。