○都城市公共掲示板の管理に関する要綱

平成18年1月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共掲示板の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市長は、公共掲示板の利用促進を図るため、市内の公共掲示板設置箇所図及び利用案内を土木部都市計画課に備え付けるとともに、その周知に努めるものとする。

2 市長は、公共掲示板ごとに管理台帳を作成し、その利用状況を常に把握しておかなければならない。

(利用申請)

第3条 公共掲示板を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共掲示板表示承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲示しようとするはり紙を添えて、掲示しようとする日の2日前までに市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(承認)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったものについて、はり紙の掲示面積が宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号)及び宮崎県屋外広告物条例施行規則(平成5年宮崎県規則第35号)で定める基準に適合するときは、はり紙の表現方法や形式を問わず、速やかに承認しなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする場合には、承認することができない。

(1) 明白に虚偽の事項を記載したもの

(2) わいせつな事項を記載したもの

(3) 人の名誉をき損し、侮辱するおそれのあるもの

(4) 常設映画館の営業用ポスター類

(5) その他公共掲示板の設置の趣旨に反すると認められるもの

2 市長は、前項の規定により承認をしたときは、当該申請書の副本及びはり紙に屋外広告物承認印(様式第2号)を押して申請者に交付するものとし、承認をしなかったときは、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

(掲示の位置、期間等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により承認をするときは、申請者の意見を聴いて、掲示の位置を定めるものとする。

2 はり紙を公共掲示板に掲示できる回数は、同一人について公共掲示板1基につき月2回以内とし、1回の掲示期間は、20日以内とする。この場合において、同一内容のものは、1基につき1枚限りとする。

3 申請者は、承認を受けた日の翌日までに承認を受けた公共掲示板の区画に当該はり紙を掲示し、掲示期間が満了したときは、自らこれを除去しなければならない。

4 申請者は、承認を受けたはり紙を公共掲示板に掲示するときは、ビニールテープ等ではらなければならない。

(利用者の心得、賠償の責任)

第6条 第4条の規定による承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、公共掲示板の利用について、他の利用者に迷惑を及ぼさないように努めなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により公共掲示板に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市公共掲示板の管理に関する要綱(平成10年度都城市告示第181号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市公共掲示板の管理に関する要綱

平成18年1月1日 告示第178号

(令和2年1月24日施行)