○都城市都市計画法施行細則
平成18年1月1日
規則第204号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定するこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し(隣地の地番を明記したもの)
(2) 開発区域内の土地の現況写真
(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書
(4) 工事施行者の能力に関する申告書
(5) 工事の工程表
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(委任状)
第3条 法第29条第1項又は第2項に規定する開発行為に関する申請等の手続を申請者以外の者が行う場合には、委任状を添付しなければならない。
(許可標識の掲示)
第4条 開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の着手の日から完了の日まで、その行為の場所で公衆の見えやすい場所に開発行為許可標識(様式第27号)を掲示しておかなければならない。
(工事の着手届)
第5条 開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る開発行為に関する工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書に工程表を添付して市長に提出しなければならない。
(変更許可申請書)
第6条 法第35条の2第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書を、第2条各号に掲げる書類のうち、開発行為の変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第7条 法第35条の2第3項の規定により届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書を、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請)
第8条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、開発行為に関する工事完了公告前の建築物の建築承認申請書を、別に掲げる市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(建築物の特例許可の申請)
第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築物特例許可申請書を、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物等概要書
(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地周辺の公共施設を明示すること。)
(3) 敷地現況図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)
(4) 建築物平面図
(5) 建築物立面図(許可の申請が建築物の高さに係る場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(予定建築物以外の建築等の許可の申請)
第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物以外の建築等許可申請書に前条各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、地位承継後、遅滞なく地位承継届出書を、当該地位を承継したことを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第12条 法第45条の規定による承認の申請は、開発行為に基づく地位承継承認申請書を、土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(開発登録簿)
第13条 省令第36条第1項の開発登録簿の調書は、様式第28号によるものとする。
(開発登録簿の写しの交付)
第14条 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付の請求は、開発登録簿の写しの交付請求書を市長に提出しなければならない。
(監督処分の標識の設置)
第16条 法第81条第3項の標識は、様式第29号によるものとする。
(身分証明書の様式)
第17条 法第82条第2項に規定する証明書は、様式第30号によるものとする。
(申請書の提出部数)
第18条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、1部とする。ただし、総合支所管内は2部とする。
(公告の方法)
第19条 法に基づき市長が行う公告は、市役所掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
書面の種類 | 証明願 | 添付書類 | |
1 建築物等を建築するに際し単なる形式的な区画の分割又は統合を行うことが法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないことを証する書面 | (1) 開発区域内の土地の位置図、現況を表す図面及び求積図 (2) 前号の土地に係る土地利用計画図 (3) 第1号の土地の登記事項証明書及び公図の写し (4) 現況写真 | ||
2 法第29条第1項若しくは第2項又は法第35条の2第1項の規定に適合していることを証する書面 | 法第29条第1項若しくは第2項又は法第35条の2第1項の許可を受けている場合 | (1) 開発区域内の土地の位置図 (2) 前号の土地に係る土地利用計画図 | |
法第29条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定のいずれかに該当する場合 | (1) 開発区域内の土地の位置図、現況を表す図面及び求積図 (2) 前号の土地に係る土地利用計画図 (3) 第1号の土地の登記事項証明書及び公図の写し (4) 法第29条第1項ただし書又は第2項ただし書に掲げるもののいずれかに該当することを証する図面 | ||
3 法第41条第2項の規定に適合していることを証する書面 | (1) 開発区域内の土地の位置図及び求積図 (2) 建築物の配置図、立面図及び求積図 | ||
4 法第42条第1項の規定に適合していることを証する書面 | (1) 開発区域内の土地の位置図 (2) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図 |
別表第2(第20条関係)
(1) 開発行為許可申請
区分 | 提出書類及び図書 | 様式番号 | 備考 |
開発行為許可申請書 | 開発行為許可申請書 | (省令別記様式第2) | 法第30条 省令第16条 |
委任状 | |||
※設計説明書 | 省令第16条第2項 | ||
公共施設の整備計画 |
| ||
※従前の公共施設の管理者等一覧表 | 様式第3号(1) | 〃 | |
※新たに設置される公共施設の管理者等一覧表 | 〃 (2) | 〃 | |
※付替えに係る公共施設の新旧一覧表 | 〃 (3) | 〃 | |
※△申請者の資力信用に関する申告書 | |||
※△申請者の資力信用に関する申告書に添付する書類(第4号に定めるもの) |
|
| |
※△工事施工者の工事能力に関する申告書 | |||
※△工事施工者の工事能力に関する申告書に添付する書類(第4号に定めるもの) |
|
| |
資金計画書 |
| 省令第16条 | |
※△収支計画 | (省令別記様式第3)(1) | 〃 | |
※△年度別資金計画 | 〃 (2) | 〃 | |
○設計者の資格に関する申告書 | 省令第17条第1項第4号 | ||
○設計者の資格に関する申告書に添付する書類 | (卒業証明書等及び実務経歴書) | ||
土地の権利関係一覧表 | |||
開発行為施行についての土地所有者等関係権利者の同意書 | 省令第17条第1項第3号 | ||
開発行為に関する同意協議一覧表 | |||
都市計画法第32条に基づく同意書 | 様式第10号ほか | 〃 | |
都市計画法第32条に基づく協議書 | 〃 | ||
工事の工程表 |
| ||
土地の登記事項証明書 |
| ||
現況写真(開発区域全景) |
| ||
その他市長が必要と認める書類 |
| ||
添付資料 | 流量計算書 |
| 〃 |
構造計算書 |
| 〃 | |
安定計算書 |
| 〃 | |
工作物等施設の能力計算書 |
| 〃 | |
添付図書 | 開発区域位置図 S=1/25,000以上 |
| 省令第16条、第17条 |
開発区域図 S=1/2,500以上 |
| 〃 | |
現況図 S=1/1,000以上 |
| 〃 | |
公図の写し |
| ||
求積図 S=1/1,000以上 |
| ||
土地利用計画図 〃 |
| 省令第16条、第17条 | |
造成計画平面図 〃 |
| 〃 | |
造成計画縦横断面図 S=1/1,000以上 |
| 省令第16条、第17条 | |
排水施設計画平面図 S=1/500以上 |
| 〃 | |
※給水施設計画平面図 〃 |
| 〃 | |
がけの断面図 S=1/50以上 |
| 省令第16条、第17条 | |
擁壁の断面、構造図 〃 |
| 〃 | |
排水施設構造図 〃 |
| ||
#道路標準断面図 S=1/50以上 |
| 〃 | |
工作物構造図 〃 |
| 〃 | |
防災計画図 S=1/1,000以上 |
| 〃 | |
排水流域図 〃 |
| 〃 | |
#公共施設の新旧対照図 S=1/500以上 |
| 〃 | |
※消防水利図 S=1/1,000 〃 |
| 〃 | |
予定建築物建築平面図 S=1/200 〃 |
| 〃 | |
その他参考図 |
| 〃 |
※印は、自己の居住の用に供する住宅のための開発行為について、○印は、1ha未満の開発行為については不要です。また、△印は、自己業務用の開発行為のうち1ha以上についてのみ、#印は設置される公共施設管理予定者が地方公共団体以外である場合のみ必要です。
(2) 開発行為の許可に関連する届出、承認、許可等
区分 | 提出書類及び図書 | 様式番号 | 備考 |
工事着手届 | 工事着手届出書・工程表 | ||
工事完了届出書 | 工事完了届出書 | (省令別記様式第4) | 法第36条 省令第29条 |
公共施設工事完了届出書 | (省令別記様式第5) |
| |
工事施工写真 |
|
| |
開発為行に関する工事の廃止の届出書 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書 | (省令別記様式第8) | 法第38条 省令第32条 |
廃止の理由書 |
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| |
防災計画書 |
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| |
地位承継届出書 | 地位承継届出書(一般承継) | 法第44条 | |
承継の事由を証する書類 |
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地位承継承認申請書 | 開発許可に基づく地位承継承認申請書(特定承継) | 法第45条 | |
権原を取得したことを証する書類 |
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土地の登記事項証明書 |
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公図の写し |
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| |
※申請者の資力信用に関する申告書 |
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※申請者の資力信用に関する申告書に添付する書類(第4号に定めるもの) |
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その他市長が必要と認める書類 |
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工事完了公告前の建築物の建築等承認申請書 | 開発行為に関する工事完了公告前の建築物の建築(特定工作物の建設)承認申請書 | 法第37条第1項 | |
申請理由書 |
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土地利用計画図 S=1/1,000以上 |
| ||
現況写真 |
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建築物等の配置図 S=1/1,000以上 |
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建築物等の平面図 S=1/100〃 |
| ||
その他市長が必要と認める書類 |
| ||
建築物特例許可申請書 | 建築物特例許可申請書 | 法第41条第2項ただし書 | |
申請理由書 |
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建築物等概要書 | |||
付近見取図 S=1/25,000以上 |
| ||
敷地現況図 S=1/1,000〃 |
| ||
建築物配置図 S=1/1,000〃 |
| ||
建築物平面図 S=1/100〃 |
| ||
建築物立面図 S=1/100〃 |
| ||
その他市長が必要と認める書類 |
| ||
予定建築物以外の建築等許可申請書 | 予定建築物以外の建築等許可申請書 | 法第42条第1項ただし書 | |
申請理由書 |
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建築物等概要書 | |||
付近見取図 S=1/25,000以上 |
| ||
敷地現況図 S=1/1,000以上 |
| ||
建築物配置図 S=1/1,000〃 |
| ||
建築物平面図 S=1/100〃 |
| ||
その他市長が必要と認める書類 |
| ||
開発登録簿の写しの交付請求書 | 開発登録簿の写しの交付請求書 | ||
開発行為変更許可申請書 | 開発行為変更許可申請書 | 法第35条の2第1項 | |
市細則第2条に掲げる書類のうち、内容が変更されるもの |
| 省令第28条の3 | |
開発行為変更届出書 | 開発行為変更届出書 | ||
変更に係る書類、図面等 |
|
※印は、自己居住用の開発行為又は1ha未満の自己業務用の開発行為については不要です。
(3) 各種証明願
区分 | 提出書類及び図書 | 様式番号 | 備考 | |
1 | 1 | 法第4条第12項に規定する開発行為に該当しない旨の証明願 | ||
2 | 位置図、現況図、求積図 |
| ||
3 | 土地利用計画図 |
| ||
4 | 土地の登記事項証明書及び公図の写し |
| ||
2 | 1 | 法第29条第1項又は第2項の許可を受けている旨の証明願 | ||
2 | 位置図 |
| ||
3 | 土地利用計画図 |
| ||
3 | 1 | 法第29条第1項ただし書又は第2項ただし書に適合する旨の証明願 | ||
2 | 位置図、現況図、求積図 |
| ||
3 | 土地利用計画図 |
| ||
4 | 土地の登記事項証明書及び公図の写し |
| ||
4 | 1 | 法第41条第2項の規定に適合する旨の証明願 | ||
2 | 位置図、求積図 |
| ||
3 | 配置図、立面図、求積図 |
| ||
5 | 1 | 法第42条第1項の規定に適合する旨の証明願 | ||
2 | 位置図 |
| ||
3 | 配置図、平面図 |
|
(4) 申請者の資力及び信用並びに工事施工者の能力に関する申告書に添付する書類
区分 | 添付図書 | 申請者 | |
法人の場合 | 個人の場合 | ||
申請者の資力及び信用に関する書類 | 1 法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票) | ○ | ○ |
2 最近の事業年度における法人事業税に関する納税証明書 | ○ | ― | |
3 最近の事業年度における所得税に関する納税証明書 | ― | ○ | |
工事施工者の能力に関する書類 | 1 法人の登記事項証明書 | ○ | ― |
2 建設業法第3条第1項に規定する建設業者許可済であることを証する書類(ただし、同項ただし書に係るものを除く。) | ○ | ○ |