○都城市建築行為等に係る道路拡幅整備に関する指導要綱
平成18年1月1日
告示第176号
(目的)
第1条 この告示は、都城市における建築行為等に係る道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定めることにより、良好な市街地の形成を確保し、生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路及び市長がこれに準ずるものと認めて指定した道をいう。
(2) 道路後退線 法第42条第2項及びこの告示により境界線とみなされる線をいう。
(3) 道路後退用地 既存の道路の境界線から道路後退線までの部分をいう。
(4) 道路後退杭 道路後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。
(5) 工作物等 建築物、擁壁、門、塀、生垣、立木及びこれらに類するものをいう。
(6) 建築行為等 工作物等を建築し、大規模に修繕し、大規模に模様替えし、築造し、植栽し、又は設置することをいう。
(7) 建築主等 建築主、道路に接する土地及び道路後退用地の所有者、借地権その他土地について使用、収益又は処分の権限を有する者をいう。
(道路拡幅の基準)
第3条 道路の境界線は、中心線から水平距離で2メートルの線とする。ただし、境界線がその中心線から水平距離2メートル未満で、かつ、高さ2メートルを超える崖地、川、幅1メートル以上の水路、線路敷、墓地その他これらに類するもの(以下「崖地等」という。)に接する道路にあっては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
(建築行為等の制限)
第4条 建築主等は、道路後退用地においては建築行為等をしてはならない。
2 建築主等は、道路と後退用地に高低差がある場合又は盛土、切土等によって高低差を生ずることとなる場合には、道路と道路後退用地とを同じ高さに整地し、路肩を保護する等適切な措置を講じなければならない。
3 建築主等は、道路後退用地を道路と同じ程度の形状に整備し、これを維持管理しなければならない。
4 建築主等は、道路後退用地における一般の通行を妨げてはならない。
2 建築主等は、道路後退用地に工作物等があるときは、建築確認申請書を提出する前に当該工作物等を撤去しなければならない。
(道路後退杭の設置)
第7条 市長は、前条の道路後退計画を承認したときは、道路後退杭を建築主等に支給しなければならない。
2 道路後退杭を支給された建築主等は、道路後退杭を別に定める基準に従い、速やかに道路後退線上に設置しなければならない。
(道路後退杭の維持管理)
第8条 建築主等は、前条の規定により設置された道路後退杭を常に正常な状態で維持管理しなければならない。
(建築主等の変更)
第9条 建築主等は、道路後退杭の設置後、建築主等に変更が生じたときは、新たに建築主等となった者に、この告示に基づく制限、義務等を承継しなければならない。
(道路後退用地の寄附等)
第10条 市長は、道路後退用地について、寄附を受けることができる。
3 市長は、前項の規定による寄附申込書の提出を受理したときは、当該道路後退用地の測量を行うものとする。
4 市長は、寄附を受けることについて支障がないと認めたときは、当該道路後退用地の分筆及び所有権移転登記(以下「登記等」という。)を行うものとする。
3 補償を受けようとする建築主等は、補償金交付申請書(様式第7号)に工作物等配置図、現況写真、現況構造図及び新工作物等配置図を添え、市長に提出するものとする。
7 市長は、建築主等が不正な行為により補償金を受領したときは、補償金の全部又は一部を返還させるものとする。
(道路後退用地の整備)
第12条 市長は、寄附等の道路後退用地については、速やかに整備するものとする。
(設計者等の責務)
第13条 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主等に対し、必要な助言及び指導を行い、第1条に掲げる目的が達成できるよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日告示第295号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表 略