○都城市建築行為等に係る道路拡幅整備に関する指導要綱

平成18年1月1日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は、都城市における建築行為等に係る道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定めることにより、良好な市街地の形成を確保し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路及び市長がこれに準ずるものと認めて指定した道をいう。

(2) 道路後退線 法第42条第2項及びこの告示により境界線とみなされる線をいう。

(3) 道路後退用地 既存の道路の境界線から道路後退線までの部分をいう。

(4) 道路後退杭 道路後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。

(5) 工作物等 建築物、擁壁、門、塀、生垣、立木及びこれらに類するものをいう。

(6) 建築行為等 工作物等を建築し、大規模に修繕し、大規模に模様替えし、築造し、植栽し、又は設置することをいう。

(7) 建築主等 建築主、道路に接する土地及び道路後退用地の所有者、借地権その他土地について使用、収益又は処分の権限を有する者をいう。

(道路拡幅の基準)

第3条 道路の境界線は、中心線から水平距離で2メートルの線とする。ただし、境界線がその中心線から水平距離2メートル未満で、かつ、高さ2メートルを超える崖地、川、幅1メートル以上の水路、線路敷、墓地その他これらに類するもの(以下「崖地等」という。)に接する道路にあっては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。

(建築行為等の制限)

第4条 建築主等は、道路後退用地においては建築行為等をしてはならない。

2 建築主等は、道路と後退用地に高低差がある場合又は盛土、切土等によって高低差を生ずることとなる場合には、道路と道路後退用地とを同じ高さに整地し、路肩を保護する等適切な措置を講じなければならない。

3 建築主等は、道路後退用地を道路と同じ程度の形状に整備し、これを維持管理しなければならない。

4 建築主等は、道路後退用地における一般の通行を妨げてはならない。

(道路後退計画の届出等)

第5条 建築主等は、道路に接する敷地について法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による建築確認を受けようとするときは、建築確認申請書を提出する前に道路後退計画届出書(様式第1号)及び道路後退に関する誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 建築主等は、道路後退用地に工作物等があるときは、建築確認申請書を提出する前に当該工作物等を撤去しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該工作物等を撤去することが著しく困難であると認める場合で、第1項に規定する誓約書にその理由及び撤去の計画を明示しているときは、工作物等の撤去を相当期間猶予することができる。

(承認)

第6条 市長は、前条の道路後退計画を承認したときは、道路後退計画承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(道路後退杭の設置)

第7条 市長は、前条の道路後退計画を承認したときは、道路後退杭を建築主等に支給しなければならない。

2 道路後退杭を支給された建築主等は、道路後退杭を別に定める基準に従い、速やかに道路後退線上に設置しなければならない。

3 前項の規定による道路後退杭の設置が完了したときは、道路後退杭設置完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(道路後退杭の維持管理)

第8条 建築主等は、前条の規定により設置された道路後退杭を常に正常な状態で維持管理しなければならない。

(建築主等の変更)

第9条 建築主等は、道路後退杭の設置後、建築主等に変更が生じたときは、新たに建築主等となった者に、この告示に基づく制限、義務等を承継しなければならない。

(道路後退用地の寄附等)

第10条 市長は、道路後退用地について、寄附を受けることができる。

2 建築主等は、前項の規定により寄附をしようとするときは、寄附申込書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による寄附申込書の提出を受理したときは、当該道路後退用地の測量を行うものとする。

4 市長は、寄附を受けることについて支障がないと認めたときは、当該道路後退用地の分筆及び所有権移転登記(以下「登記等」という。)を行うものとする。

5 建築主等は、前項の規定による当該道路後退用地の登記等ができない場合は、道路後退用地の無償使用承諾書(様式第6号。以下「無償承諾書」という。)に印鑑登録証明書を添え、市長に提出するものとする。

(撤去費用の補償)

第11条 市長は、前条の規定により寄附又は無償承諾書の提出された道路後退用地(以下「寄附等の道路後退用地」という。)内にある工作物等(建築物を除く。この条において同じ。)を建築主等が撤去したときは、その費用の一部を補償することができる。

2 前項に規定する補償については、別表に掲げる区分に応じて算定した額の合計額(国又は地方公共団体からの補償等がある場合は、当該補償等の金額を控除した額)とする。この場合において、算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補償を受けようとする建築主等は、補償金交付申請書(様式第7号)に工作物等配置図、現況写真、現況構造図及び新工作物等配置図を添え、市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の補償金交付申請書及び添付図書の内容が適正であると認めたときは、第2項の規定により算定した額を補償金予定額通知書(様式第8号)により建築主等に通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた建築主等は、速やかに寄附等の道路後退用地内にある工作物等を撤去し、後退工事完了届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

6 市長は、前項の規定による後退工事完了届を受理し、当該撤去工事等が適正に完了していると認めたときは、補償金交付決定通知書(様式第10号)により建築主等に通知し、速やかに補償金を建築主等に支払うものとする。

7 市長は、建築主等が不正な行為により補償金を受領したときは、補償金の全部又は一部を返還させるものとする。

(道路後退用地の整備)

第12条 市長は、寄附等の道路後退用地については、速やかに整備するものとする。

(設計者等の責務)

第13条 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主等に対し、必要な助言及び指導を行い、第1条に掲げる目的が達成できるよう努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市建築行為等に係る道路拡幅整備に関する指導要綱(平成4年都城市告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月29日告示第295号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

都城市建築行為等に係る道路拡幅整備に関する指導要綱

平成18年1月1日 告示第176号

(平成25年4月1日施行)