○都城~志布志間地域高規格道路都城市建設促進対策本部設置要綱

平成18年1月1日

訓令第97号

(設置)

第1条 都城~志布志間地域高規格道路のうち市内の区間の建設促進を図るため、都城~志布志間地域高規格道路都城市建設促進対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 本部は、都城~志布志間地域高規格道路の建設促進のために必要な事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、事務局長及び事務局員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長(事業担当)を、事務局長は土木部長をもって充てるものとする。

3 事務局員は、土木部都市計画課の職員をもって充てるものとする。

4 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

5 本部長に事故があるときは、副本部長が本部長の職務を代理する。

(事務局員の任務)

第4条 事務局員は、国土交通省その他の関係機関との連絡、調整に当たるものとする。

2 事務局員は、本部長の指示により、事務局の事務を処理するものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市公共工事コスト縮減対策委員会設置要綱、都城~志布志間地域高規格道路都城市建設促進対策本部設置要綱、都城市環境基本計画策定委員会設置規程及び都城市し尿汲取り料金検討委員会設置規程の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(令和5年12月28日訓令第15号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

都城~志布志間地域高規格道路都城市建設促進対策本部設置要綱

平成18年1月1日 訓令第97号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第97号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成26年7月18日 訓令第5号
令和5年12月28日 訓令第15号