○都城市公設地方卸売市場施設利用要領

平成18年1月1日

告示第174号

(趣旨)

第1条 都城市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)内の駐車場予定地(以下「空地」という。)の利用については、この告示による。

(利用に供する場所)

第2条 利用に供する場所は、市場内北側未舗装部分の空地とする。

(利用目的)

第3条 空地は、市場出入業者及び志比田地区住民の福社の増進を図るために利用させるものとする。

(利用対象者)

第4条 空地を利用できる者は、市場出入業者及び志比田地区住民で組織する公共的団体とする。

(利用申請)

第5条 空地を利用する者は、空地利用申請書を管理事務所に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の方法)

第6条 利用責任者は、あらかじめ守衛室に申出をし、利用後は必ず点検を受けること。

2 市場出入業者以外の利用者は、裏門から出入し卸売場棟周辺に立ち入らないこと。

(遵守事項)

第7条 空地利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可証を第三者に譲渡しないこと。

(2) 管理事務所の許可を受けずに現状に変更を加えないこと。

(3) 目的外に使用しないこと。

(4) 後始末を完全にし、ごみ類はすべて持ち帰ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理事務所において指示した事項

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市公設地方卸売市場施設使用要領(昭和55年都城市告示)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市公設地方卸売市場施設利用要領

平成18年1月1日 告示第174号

(平成18年1月1日施行)