○都城市市場内取締要領
平成18年1月1日
告示第173号
都城市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)における業務の適正かつ円滑な運営を保持するため市場内の秩序保持については、都城市公設地方卸売市場業務条例(平成18年条例第215号。以下「条例」という。)第72条及び第73条に定めるもののほか、この告示による。
(交通の規制について)
第1条 市場内に出入りする者は、次に定める事項に従わなければならない。
(1) 売買取引及び買出しのため市場内に入場する車両は、あらかじめ登録を受け、その登録証(別記様式)を車両に常設し、入場するときは、守衛に提示すること。
(2) 市場内に駐車する場合は、指定された場所以外に駐車しないこと。
(3) 出荷者、運送業者、見学者等が開場時間以外に市場内に出入りする場合は、守衛に申し出てその指示に従うこと。
(4) 市場内での車両は、時速30キロメートル以下の速度で走行し、運転者は常に安全の確認に努めること。
(5) 市場内では、定められた通路区分に従い通行すること。
(6) 市場内では、車両の警笛をみだりに鳴らさないこと。
(禁止行為)
第2条 条例第73条第1項の市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為とは、次に定めるものをいう。
(1) 他人の物品を盗取すること。
(2) 暴行、傷害、詐欺、横領、脅迫等の行為をすること。
(3) 危険物を持ち込み、又は使用すること。
(4) 他人の売買取引を故意に妨害すること。
(5) ごみ類を持込み投棄すること。
(6) 建物及び器物を損傷すること。
(7) 許可なく市場施設にポスター、ビラ、看板等を貼付し、又は設置すること。
(8) 落書き等により市場施設を汚損すること。
(9) 許可なく焚き火等をすること。
(10) 卸売場内で洗車すること。
(11) 立小便等不衛生的行為をすること。
(12) 市場内の運搬用具等を所定の場所以外に放置すること。
(13) 管理事務所職員及び守衛等の指示に従わないこと。
(14) せり業務中当該業務に関係のない者を卸売場内に立ち入らせること。
(15) 市場内で制限速度を超えて走行すること。
(16) 感染症のある者が入場すること。
(17) その他条例、規則又は関係要領に違反した行為をすること。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日告示第376号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日告示第176号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月21日告示第125号)
この告示は、公表の日から施行する。