○都城市立入検査要領
平成18年1月1日
訓令第96号
都城市公設地方卸売市場業務条例(平成18年条例第215号。以下「条例」という。)第66条第1項の規定により卸売業者、仲卸業者又は関連事業者(以下「相手方」と総称する。)に対して行う検査については、条例及び都城市公設地方卸売市場業務条例施行規則(平成18年規則第201号。)に定めるもののほか、この訓令による。
(検査事項)
第1条 検査は、相手方の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件について行う。
(検査権の行使)
第2条 検査は、市長が検査ごとに命令する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。
(検査員の構成)
第3条 検査は、2人以上の検査員が一組となって行うものとする。
(検査命令書等の提示)
第4条 検査員は、検査に際して検査命令書(別記様式)及び立入検査証を相手方の責任者に提示し、検査を行う旨を告げなければならない。ただし、緊急の場合には、立入検査証のみの提示で差し支えないものとする。
(検査の立会い)
第5条 検査員は、検査に当たっては、相手方の責任者1人以上の立会いを得て行うものとする。
(講評)
第6条 検査員は、検査を終了するに際して相手方に対し検査によって明らかになった事項について講評を行い、相手方がその欠陥の是正及び長所の伸長を図るよう努めるものとする。
(報告)
第7条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果をとりまとめ意見を付した報告書を作成し、市長に提出するものとする。
(秘密の保持)
第8条 検査員は、検査に関し知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日訓令第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。