○都城市支払猶予の特約承認要領

平成18年1月1日

告示第172号

都城市公設地方卸売市場業務条例(平成18年条例第215号。以下「条例」という。)第54条第1項ただし書の規定による買受代金の支払猶予の特約の承認については、条例及び都城市公設地方卸売市場業務条例施行規則(平成18年規則第201号。以下「規則」という。)第76条に定めるもののほか、この告示による。

(契約の締結)

第1条 買受代金の支払猶予の特約に係る卸売業者と仲卸業者及び買受人(買受人の組織する組合を含む。以下同じ。)との間に締結する契約は、書面によるものとし、次に掲げる事項について定められているものでなければならない。

(1) 特約の対象となる物品の品目

(2) 特約により支払猶予を受ける期間

(3) 買受代金の支払を担保とするための保証金又は保証人に関すること。

(4) 特約に違反して支払を遅滞し、又は小切手が不渡りとなった場合の買受代金ヘの充当、特約事項の変更及び解除に関すること。

(5) 特約に係る契約の有効期間及びその更新に関すること。

2 卸売業者は、前項の契約を締結し、又はその有効期間を変更したいときは、速やかにその相手方の名簿を付して市長に報告しなければならない。

3 第1項及び前項の契約又はその更新に係る有効期間は、1年を限度とする。

(特約の承認手続)

第2条 卸売業者は、仲卸業者及び買受人との間に買受人の支払猶予の特約を締結しようとするときは、規則に定める支払猶予の特約承認申請書に規則様式第60号の理由書を添え市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、仲卸業者と買受人と別に行うものとする。

3 第1項の理由書には、申請をした内容の特約を必要とする理由のほか、それが次の各号のいずれかに該当しないものであることの説明が含まれていなければならない。

(1) 当該特約がその他の仲卸業者及び買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものでないこと。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の健全な運営が阻害されるおそれがないこと。

4 市長は、第1項の申請に対して支払猶予の特約の承認をしようとするときは、精算会社及び関係者の意見を求めることができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の支払猶予の特約承認要領(昭和55年都城市告示)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日告示第376号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

都城市支払猶予の特約承認要領

平成18年1月1日 告示第172号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第4章 地方卸売市場
沿革情報
平成18年1月1日 告示第172号
平成22年3月12日 告示第376号