○都城市グリーン・ツーリズム推進協議会設置要綱
平成18年1月1日
告示第171号
(設置)
第1条 市内にある地域資源の特性と、美しい農村環境を生かした自然体験型観光のグリーン・ツーリズムを推進するために、都城市グリーン・ツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項に関し協議するものとする。
(1) グリーン・ツーリズムの推進における地域連携に関すること。
(2) 体験型メニューの開発、情報発信に関すること。
(3) その他グリーン・ツーリズムの推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、市内の農業関係者、商業及び観光関係者、グリーン・ツーリズム実践者等で構成し、市長が委嘱する。
2 協議会に会長及び副会長を置き、会員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市庄内・西岳グリーン・ツーリズム推進協議会設置要項(平成15年度都城市告示第89号)又はグリーン・ツーリズム推進協議会規約(平成14年6月26日高崎町制定)及び「青井岳の森」ふれあい交流実行委員会規約(平成17年5月11日山之口町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月2日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第358号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。