○都城市グリーン・ツーリズム推進協議会設置要綱

平成18年1月1日

告示第171号

(設置)

第1条 市内にある地域資源の特性と、美しい農村環境を生かした自然体験型観光のグリーン・ツーリズムを推進するために、都城市グリーン・ツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関し協議するものとする。

(1) グリーン・ツーリズムの推進における地域連携に関すること。

(2) 体験型メニューの開発、情報発信に関すること。

(3) その他グリーン・ツーリズムの推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市内の農業関係者、商業及び観光関係者、グリーン・ツーリズム実践者等で構成し、市長が委嘱する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、会員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において所掌する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市庄内・西岳グリーン・ツーリズム推進協議会設置要項(平成15年度都城市告示第89号)又はグリーン・ツーリズム推進協議会規約(平成14年6月26日高崎町制定)及び「青井岳の森」ふれあい交流実行委員会規約(平成17年5月11日山之口町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月2日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第358号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

都城市グリーン・ツーリズム推進協議会設置要綱

平成18年1月1日 告示第171号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 告示第171号
平成18年8月2日 告示第105号
平成26年3月31日 告示第358号
令和6年3月29日 告示第464号