○都城市企業立地促進条例施行規則

平成18年1月1日

規則第193号

(定義)

第1条 都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号。以下「条例」という。)第2条第7号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設のうち、当該各号に定める要件を満たしているものとする。

(1) 遊園地 おおむね50,000平方メートル以上の敷地を有し、遊戯施設(船遊場、徒歩池、魚つり場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、ジャングルジムその他これらに類する施設をいう。)を数種類組み合わせたもの

(2) 動物園 おおむね30,000平方メートル以上の敷地を有し、展示資料がおおむね500点以上のもの

(3) 水族館 おおむね5,000平方メートル以上の敷地を有し、展示資料がおおむね100種以上又は1,000点以上のもの

(4) スポーツセンター おおむね20,000平方メートル以上の敷地を有し、運動施設(野球場、庭球場、バレーボール場、水泳プール、スケート場、弓道その他これらに類する施設をいう。)を数種類組み合わせたもの

(5) レジャーランド おおむね100,000平方メートル以上の敷地を有し、遊戯施設、運動施設、教養施設(植物園、図書館、動物舎、野外劇場、野外音楽堂、天体又は気象観測施設その他これらに類する施設をいう。)、休養施設(休憩所、野外卓、野営場その他これらに類する施設をいう。)、宿泊施設等を数種類組み合わせたもの

(6) ゴルフ場 おおむね200,000平方メートル以上の敷地を有し、環境保全に十分な措置を講じているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める施設

2 条例第2条第16号に規定する新規雇用従業員については、雇用された期間に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号のとおり定める。

(1) 第1期新規雇用従業員 新規雇用従業員のうち、設置した工場等の操業開始日の1年前の日から、操業開始日から起算して1年を経過した日までに雇用された者をいう。

(2) 第2期新規雇用従業員 新規雇用従業員のうち、設置した工場等の操業開始日から起算して1年を経過した日の翌日から、操業開始日から起算して2年を経過した日までに雇用された者をいう。

(3) 第3期新規雇用従業員 新規雇用従業員のうち、設置した工場等の操業開始日から起算して2年を経過した日の翌日から、操業開始日から起算して3年を経過した日までに雇用された者をいう。

3 条例第2条第21号に規定する規則で定める分野は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める施設を対象とする。

(1) フードビジネス産業分野 飲食料品に関連する製造事業を行う施設

(2) 繊維・木材産業分野 繊維製品及び木材製品に関連する製造事業を行う施設

(3) 自動車・航空機・半導体等産業分野 自動車、航空機及び半導体に関連する製造事業のほか、先端技術として市長が必要と認める事業を行う施設

(4) デジタル産業分野 情報サービスに関連する事業を行う施設

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する指定の申請は、工場等の設置に着手する日の前日までに指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、着手した日以後においても、申請を行うことができる。

(指定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否を決定し、指定(決定、却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 指定事業者は、第2条の指定申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を承認したときは、申請者に通知するものとする。

(立地支援企業の届出)

第5条 条例第2条第13号に規定する立地支援企業の届出は、工場等の設置に着手する日の前日までに立地支援企業届(様式第4号)により行うものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、着手した日以後においても、申請を行うことができる。

(特定物流施設の届出)

第6条 条例第2条第20号に規定する特定物流施設の届出は、工場等の設置に着手する日の前日までに特定物流施設設置届(様式第5号)により行うものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、着手した日以後においても、申請を行うことができる。

(着手及び完成の届出)

第7条 指定事業者、立地支援企業又は特定物流支援企業は、工場等の設置に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者、立地支援企業又は特定物流支援企業は、工場等が完成したときは、遅滞なく工事完了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(操業開始の届出)

第8条 指定事業者は、工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(奨励措置の適用申請)

第9条 条例第5条第4項に規定する奨励措置の適用の申請は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第1号の固定資産税の免除の申請は、当該工場等の操業開始の日以後、課税免除の適用を受けようとする年度の初日の属する年の2月末日までに、固定資産税免除申請書(様式第9号)を市長に提出すること。

(2) 条例第4条第1項第2号の雇用奨励金の交付の申請は、次に掲げる申請の区分により、当該区分に定める期限までに雇用奨励金交付申請書(様式第10号又は様式第10号の2)を市長に提出すること。

 第1期新規雇用従業員の雇用奨励金の申請 当該工場等の操業開始の日以後1年6月を経過した日から30日以内

 第2期新規雇用従業員の雇用奨励金の申請 当該工場等の操業開始の日以後2年6月を経過した日から30日以内

 第3期新規雇用従業員の雇用奨励金の申請 当該工場等の操業開始の日以後3年6月を経過した日から30日以内

(3) 条例第4条第1項第3号第4号第5号及び第6号の工場等用地取得補助金、工場等建築費補助金、環境施設等整備補助金及び浸水対策補助金の交付の申請は、当該工場等の操業開始又は当該施設の使用開始の日から1年6月以内に、補助金交付申請書(様式第11号又は様式第11号の2)を市長に提出すること。

(4) 条例第4条第1項第7号の賃料補助金の交付の申請は、当該工場等の操業開始又は当該施設の使用開始の日から起算して1年を経過した日から90日以内に、補助金交付申請書を市長に提出すること。

(奨励金及び補助金の適用の決定)

第10条 市長は、前条第2号から第4号までの規定による交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により適当であると認めたときは、奨励金又は補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、奨励金又は補助金の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(雇用奨励金の加算)

第11条 条例第2条第17号に規定する規則で定める等級は、第13級とし、条例別表第1雇用奨励金の交付の項内容の欄第4号、条例別表第2雇用奨励金の交付の項内容の欄第2号及び条例別表第3雇用奨励金の交付の項内容の欄第1号の規則で定める額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

規則で定める額

特定新規雇用従業員

健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額等級(以下「等級」という。)が第13級以上第19級以下の者

20万円

等級が第20級以上の者

30万円

新規学卒者

20万円

(新規雇用従業員の数)

第12条 第9条第2号イ及びに規定する新規雇用従業員数は、次に掲げる数を限度とする。

(1) 第2期新規雇用従業員の数は、設置した工場等において、操業開始日から起算して2年6月を経過した日までに雇用されている雇用保険被保険者である従業員の総数から、操業開始日から起算して1年6月を経過した日までに雇用されている雇用保険被保険者である従業員の総数を差し引いて得た数(その数が負の数となる場合は、0とする。)

(2) 第3期新規雇用従業員の数は、設置した工場等において、操業開始日から起算して3年6月を経過した日までに雇用されている雇用保険被保険者である従業員の総数から、操業開始日から起算して2年6月を経過した日までに雇用されている雇用保険被保険者である従業員の総数を差し引いて得た数(その数が負の数となる場合は、0とする。)

(中心拠点区域等)

第13条 条例別表第1雇用奨励金の交付の項内容の欄第3号の規則で定める区域及び80万円を限度として規則で定める額は、次の表のとおりとする。

区域の名称

規則で定める区域

規則で定める額

中心拠点区域

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第14条の都市再生基本方針等に基づき市が平成26年2月に作成した都市再生整備計画都城市中央地区(地方都市リノベーション事業)に記載された都市再生整備計画の区域(特定区域を除く。)

60万円

特定区域

上町2街区から15街区まで、中町1街区、5街区、6街区、8街区、9街区及び11街区から17街区まで

80万円

(補助金又は奨励金の交付)

第14条 条例第4条第1項第2号以下に規定する補助金又は奨励金の交付は、申請のあった日の属する年度又はその翌年度において一括して支払うものとする。

(承継の届出)

第15条 条例第7条第1項に規定する承継の届出は、承継の事実が生じた後、遅滞なく地位承継届(様式第13号)を市長に提出して行わなければならない。

(工場等の休止等の届出)

第16条 指定事業者は、当該工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休止(廃止)(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市企業立地促進条例施行規則(昭和63年都城市規則第35号)、山之口町企業立地促進条例施行規則(昭和63年山之口町規則第11号)、高城町企業誘致条例施行規則(平成15年3月17日規則第6号)、山田町企業立地促進条例施行規則(平成元年山田町規則第5号)又は高崎町企業立地促進条例施行規則(平成12年高崎町規則第13号)の規定に基づき、指定申請のあった者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に都城市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に都城市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に指定事業者の申請をした者における奨励措置の適用申請に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号)の規定により指定事業者の申請及び立地支援企業の届出をした者に対する奨励措置については、なお従前の例による。

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都城市企業立地促進条例施行規則

平成18年1月1日 規則第193号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 規則第193号
平成20年3月27日 規則第23号
平成23年1月19日 規則第1号
平成26年9月22日 規則第34号
平成28年3月10日 規則第21号
平成28年9月21日 規則第49号
令和2年3月13日 規則第14号
令和3年3月19日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第18号
令和5年3月15日 規則第9号
令和6年3月21日 規則第21号