○都城市高崎後平総合地域施設条例

平成18年1月1日

条例第205号

(設置)

第1条 農村地域住民の相互研修と健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の第1項規定に基づき、都城市高崎後平総合地域施設(以下「農村地域施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村地域施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都城市高崎後平総合地域施設

都城市高崎町笛水884番地

(管理及び運営)

第3条 農村地域施設の管理及び運営は、市長が行う。ただし、管理及び運営の一部を農村地域施設の位置する地区の公民館等の団体に委託することができる。

(利用の範囲及び義務)

第4条 農村地域施設は、第1条に定める目的のために利用に供するものとし、利用規則等がある場合は、それを厳守しなければならない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により農村地域施設の施設、設備、器具等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高崎町農村地域施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年高崎町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市高崎後平総合地域施設条例

平成18年1月1日 条例第205号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第205号