○都城市山田営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、都城市が行う営農飲雑用水施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において営農飲雑用水施設整備事業とは、農村総合整備モデル事業実施要綱(昭和48年構改A第1122号。以下「要綱」という。)に基づく事業をいう。

(分担金の額)

第3条 前条の事業に徴する分担金の額は、要綱に示す金融機関から資金融資を受けた額とする。

(納付義務者)

第4条 分担金は、当該事業による受益者から徴収する。

(徴収の方法及び納期)

第5条 分担金は、市が発行する納入通知書により、市長が指定した期限までに納入しなければならない。

(分担金の精算)

第6条 市長は、当該事業完了後分担金の精算を行わなければならない。

2 精算の結果、分担金に過不足が生じた場合は、それぞれ追徴又は還付をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の山田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の山田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例(平成2年山田町条例第31号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

都城市山田営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第203号

(平成18年1月1日施行)