○都城市山田ふれあい農園管理運営規則
平成18年1月1日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)第10条の規定に基づき、農業者以外の者が花き、野菜等を栽培して自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めることを目的に都城市が行う都城市山田ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 ふれあい農園の運営は、花き、野菜等を栽培しようとする者(以下「利用者」という。)に貸し付けることにより行う。
(貸付け条件)
第3条 ふれあい農園の貸付け期間は、1年とする。
(禁止行為)
第4条 貸付けをする農地(以下「貸付農地」という。)において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(募集の方法)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「貸付希望者」という。)の募集は、広報誌に掲載するほか、掲示等による一般公募とする。
2 募集期間は、農地を貸し付ける日の40日前から30日間とする。
(選考の方法)
第7条 市長は、第5条の規定による申込みをした者の中から利用者を決定するものとする。
2 貸付希望者が、募集人数を上回る場合は、公開抽選等により利用者を決定するものとする。
3 市は、利用者を決定したときは、山田ふれあい農園利用決定書(様式第2号)により当該利用者に通知するものとする。
(契約)
第8条 利用者は、ふれあい農園の貸付けが決定したときは、山田ふれあい農園利用契約書(様式第3号)により市と契約するものとする。
(貸付農地の管理、運営等)
第9条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持管理及び運営を図るために管理人を置く。
2 管理人は、次に掲げる任務を行う。
(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに利用者に対する必要な指示
(2) 貸付農地における作物栽培等の指導
(利用契約の解除等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解除することができる。
(1) 利用者が利用契約の解除を申し出たとき。
(2) 利用者が利用料金を6箇月以上納めなかったとき。
(3) 利用者が第4条に掲げる行為をしたとき。
(4) 貸付農地を正当な理由なく耕作しなかったとき。
(使用料の返還)
第12条 納付済の使用料については、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 利用者の責任でない理由で農地の貸付けができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が相当な理由があると認めたとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。