○都城市高城農村婦人の家条例

平成18年1月1日

条例第200号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、都城市高城町石山4507番地1に都城市高城農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(利用時間)

第2条 婦人の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(職員)

第4条 婦人の家の運営及び維持管理を行うため、必要に応じ職員を置く。

(利用の許可)

第5条 婦人の家を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 婦人の家を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより婦人の家の管理運営上支障があると認められるとき。

3 市長は、婦人の家の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は婦人の家の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により婦人の家の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、婦人の家の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、婦人の家の利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 婦人の家を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、婦人の家の管理運営上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、婦人の家を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、婦人の家の利用が終了したときは、直ちに婦人の家を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長はこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料の徴収)

第10条 使用料は、別表を適用して得た額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 前項の規定により算出して得た1件の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、学習室兼託児室については、市内の居住者が利用する場合は、無料とする。

4 利用者は、第1項の使用料を市長の指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によって建物又は附属施設若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高城町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和60年高城町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

時間・単位

使用料

摘要

農産加工調理実習室

午前

800円

左欄の規定にかかわらず、みそづくりで利用する場合は、1回当たり13,400円とする。

午後

1,000円

1時間

300円

被服管理実習室

1回

500円


学習室兼託児室

1時間

100円


備考

1 上表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは正午から午後5時までをいう。

2 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の金額を適用して算定する。

3 単位が午前又は午後の場合において、利用許可を受けた時間を超えて利用するときは、超過時間1時間につき上表に掲げる当該使用料の料率の4分の1の額を加算する。

都城市高城農村婦人の家条例

平成18年1月1日 条例第200号

(平成26年4月1日施行)