○都城市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
平成18年1月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に係る申請及び届出等について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請書等)
第2条 省令第7条第1項の申請は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図並びに被害状況の写真とする。
3 他人の依頼を受けて鳥獣による被害の防止のために法第9条第1項の知事の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書に鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)を添付しなければならない。
(従事者証の交付の申請書)
第3条 省令第7条第7項の申請は、従事者証の交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(鳥獣の飼養の登録の申請書等)
第4条 省令第20条第1項の申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第4号)によるものとする。
2 法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書によるものとする。
(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)
第5条 省令第21条の届出は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第5号)によるものとし、当該譲受け又は引受けに係る鳥獣の登録票を添付するものとする。
(許可証等の再交付の申請書等)
第6条 省令第7条第10項及び第20条第4項の申請は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
2 省令第7条第10項、第13項及び第14項並びに第20条第4項、第6項の申請又は届出は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書によるものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)によるものとし、当該変更に係る許可証、従事者証又は登録票を添付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の都城市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。