○都城市西岳地区農業総合センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市西岳地区農業総合センター条例(平成18年条例第193号)第9条の規定に基づき、都城市西岳地区農業総合センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 センターに管理人を置くことができる。
(利用許可等)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ西岳地区農業総合センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第4条 センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 内外の美観を傷つけ、施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(施設の変更)
第5条 センターの利用に当たっては、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第6条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を保ち、相互の親和に努めること。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) センター及び備品を大切に利用すること。
(4) 利用許可された室以外にみだりに出入りしないこと。
(5) 利用後は清掃し、原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。