○都城市西岳地区農業総合センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市西岳地区農業総合センター条例(平成18年条例第193号)第9条の規定に基づき、都城市西岳地区農業総合センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 センターに管理人を置くことができる。

(利用許可等)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ西岳地区農業総合センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えたときは、西岳地区農業総合センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の禁止)

第4条 センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 内外の美観を傷つけ、施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(施設の変更)

第5条 センターの利用に当たっては、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親和に努めること。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) センター及び備品を大切に利用すること。

(4) 利用許可された室以外にみだりに出入りしないこと。

(5) 利用後は清掃し、原状に復すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市西岳地区農業総合センター条例施行規則(平成6年都城市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市西岳地区農業総合センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第181号

(平成18年1月1日施行)