○都城市山之口木材加工センター条例

平成18年1月1日

条例第185号

(設置)

第1条 木材の有効活用及び林業の活性化を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山之口町花木1721番地1に都城市山之口木材加工センター(以下「木材加工センター」という。)を設置する。

(利用の許可)

第2条 木材加工センターの利用者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の取消し又は不承認)

第3条 市長は、施設の保全に支障があると認められるときは、前条の承認を取り消し、又は利用を許可しないことができる。

(使用料)

第4条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公用又は公益を目的として木材加工センターを利用するとき、その他必要と認めるときは、利用者の申請により使用料の一部又は全部を免除することができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 施設の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(2) 施設を滅失し、又は破損しないこと。

(3) 施設を利用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(利用の制限)

第7条 利用者に前条各号の規定に反する行為があった場合、又は市長が公益上必要があると認めるときは、その利用を制限し、又は中止させることができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により木材加工センターの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、その賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山之口町木材加工センターの設置及び管理に関する条例(平成13年山之口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

木材加工室

1時間

150円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

都城市山之口木材加工センター条例

平成18年1月1日 条例第185号

(平成26年4月1日施行)