○都城市林地災害復旧事業等分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、林地災害復旧事業等に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し、同法第228条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例においていう事業とは、林地災害復旧事業等のため市において施行する次に掲げる事業をいう。

(1) 林地崩壊防止事業

(2) 県費単独治山事業

(3) 林業施設災害復旧事業

(被徴収者)

第3条 前条に定める工事の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、当該工事に要する費用の一部を負担する。

(分担金徴収の決定)

第4条 分担金として徴収する額は、その事業費のうち、国庫及び県費の補助金の額を差し引いた残額とし、その負担範囲は市長が定める。

2 前条の事業に要する用地費等については、受益者の負担とする。

(分担金の徴収基準等)

第5条 分担金は、前条に規定する分担金の総額をその者が受ける利益に按分して徴する。

2 前項の分担金は、市が発行する納入通知書により、市長が指定した期限までに納入しなければならない。

3 前項によるもののほか、分担金の納入に関しては市税の徴収の例による。

(分担金の追徴又は還付)

第6条 事業の施行その他の理由により、事業費の増減が生じた場合は、分担金を追徴し、又は還付するものとする。

(分担金徴収の減免等)

第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の高崎町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の高崎町工事分担金徴収条例(昭和44年高崎町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

都城市林地災害復旧事業等分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第183号

(平成18年1月1日施行)