○都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行う者に対する資金貸付事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、肉用肥育経営の規模拡大と肉質の改善を促進し、経営の安定を図るため、農家が肉用肥育素牛を購入するに際し、その資金を貸し付ける事業(以下「事業」という。)を行っている市内の農業協同組合及び肥育農家の組織する団体(以下「農協等」という。)に対し、その事業資金を貸し付ける事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(経費)

第2条 本事業に要する経費は、予算に定めるところによる。

(貸付対象者)

第3条 本事業により貸し付ける対象者は、事業を行っている農協等とする。

(貸付の条件)

第4条 本事業により貸し付ける額は、農協等が事業により農家に対して貸し付けた資金に相当する額とする。ただし、次に掲げるものについては、対象としない。

(1) 有利子で貸し付けた額

(2) 肉用肥育素牛を購入する場合において、90万円を超える貸付けについては、その90万円を超える額

(3) 1農家に対して年間30頭を超える肉用牛に対して購入資金を貸し付けた場合については、その30頭を超える肉用牛に対して貸し付けた額

(4) 次の条件を具備しない者に対して貸し付けた額

 市内に住居を有すること。

 経営規模の拡大と肉質の改善に意欲的に志向する者で、かつ、その達成が確実であると見込まれるものであること。

 現に飼養している肉用牛の頭数が、おおむね5頭以上であること。

 都城市肥育牛振興連絡協議会に所属していること。

(貸付利息)

第5条 本事業による貸付金の利息は、無利息とする。

(貸付期間)

第6条 本事業による貸付けの期間は、24月とする。

(申請手続等)

第7条 農協等は、この資金の貸付けを受けようとするときは、肉用肥育素牛購入資金貸付事業資金借入申請書(様式第1号)に肉用肥育素牛貸付報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その適否及び貸付額を決定し、その旨を肉用肥育素牛購入資金貸付事業資金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 貸付金は、借用証書(様式第4号)を提出した後に貸し付ける。

(遵守事項)

第8条 農協等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 事業による貸付金(本事業の対象となったものに限る。以下同じ。)に関する台帳を整備すること。

(2) 農家が事業による貸付金で購入した肉用牛について、病気、障害、廃用失跡、死亡等重大な事故が発生した場合は、直ちに市長に報告し、その処置について協議すること。

(貸付金の返還請求)

第9条 農協等がこの告示に違反したときは、貸付金の全額を即時返還させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行うものに対する資金貸付事業実施要綱(昭和59年都城市告示第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月19日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行うものに対する資金貸付事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月25日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行うものに対する資金貸付事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年10月22日告示第273号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行うものに対する資金貸付事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第320号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行うものに対する資金貸付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市肉用肥育素牛購入資金貸付事業を行う者に対する資金貸付事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第147号

(令和2年1月24日施行)