○都城市営農研修館等整備資金貸付規則

平成18年1月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、営農研修館、構造改善センター、婦人研修館及び集会施設等(以下「建物」という。)を建設する団体(以下「団体」という。)に対し、土地及び建物を整備する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象事業)

第2条 資金の貸付けの対象となる事業(以下「貸付事業」という。)は、次の各号に掲げる事業であって、事業費が100万円以上のものとし、それぞれの事業の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建物の新築事業 建物を新たに建築する事業をいう。

(2) 建物の改修事業 既存の建物を増築し、改築し、又は修繕する事業をいう。

(3) 建物の移転事業 建物を引家等により移転する事業をいう。

(4) 建物の附属施設を設置する事業 建物の附属施設を新設し、移転し、又は改修する事業をいう。

(5) 土地の購入事業 建物の新築若しくは移転又はその敷地の拡幅のために必要な土地を購入する事業をいう。

(貸付けの対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができるものは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に規定する農業振興地域内の区域内にある地区の農業者等で組織する団体とする。

(貸付けの申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 営農研修館等整備資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 総会議決書又はそれに類する書類

(3) 事業計画書(様式第2号)

(4) 収支予算書(様式第3号)

(5) 見積書、平面図、配置図及び見取図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、貸付けを適当と認めるものについては営農研修館等整備資金貸付承認通知書(様式第4号)、貸付けを不適当と認めるものについては営農研修館等整備資金貸付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(資金の申込み)

第6条 前条により貸付けの決定を受けた申請者(以下「借受申込人」という。)は、第2条に掲げる事業が完了したときは、営農研修館等整備資金借受申込書(様式第6号。以下「借受申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 請求書及び設計書の写し

(4) 契約書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(契約の締結)

第7条 市長は、借受申込書を受理したときは、その内容を審査の上、貸付額を確定し、借受申込人との間に営農研修館等整備資金貸付契約書(様式第7号)により契約を締結しなければならない。

(資金の請求)

第8条 前条により契約を締結した借受申込人は、営農研修館等整備資金請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第9条 市長は、請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該借受申込人の指定する口座に資金を振り込むものとする。

(貸付けの額)

第10条 貸し付ける資金の額(以下「貸付金」という。)は、事業費のうち補助金等を差し引いた金額で、1,000万円を限度とする。

(貸付けの条件)

第11条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。ただし、資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(1) 利率 年1パーセント

(2) 償還期間 貸付けの日から起算して10年以内

(3) 償還方法 元金均等年賦償還

(貸付け決定の取消し等)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部又は一部を一括返還させるものとする。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 故意に償還金の償還を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別な事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る建物が滅失したとき。

(遅延損害金)

第14条 市長は、借受人が償還期日までに償還金を支払わなかったときは、その償還期日の翌日から償還完了の日までの日数に応じ、その遅延した額に都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)第8条第2項に定める割合で計算した遅延損害金を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市営農研修館等整備資金貸付規則(平成4年都城市規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月22日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市営農研修館等整備資金貸付規則

平成18年1月1日 規則第169号

(令和5年4月1日施行)