○都城市県営土地改良事業に係る分担金に関する条例

平成18年1月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 市が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により県営土地改良事業の分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(納付義務者)

第2条 分担金は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、次の各号に掲げる事業について当該各号に定める割合の範囲内において市長が定める。

(1) かんがい排水(一般型) 事業費の100分の25

(2) かんがい排水(排水対策特別型) 事業費の100分の25

(3) 基幹水利施設補修 事業費の100分の25

(4) 畑地帯総合整備(国営関連地域) 事業費の100分の18.3

(5) 経営体育成基盤整備 事業費の100分の20

(6) 広域営農団地農道整備 事業費の100分の8

(7) 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備 事業費の100分の10

(8) ふるさと農道緊急整備 事業費の100分の10

(9) 基幹農道舗装 事業費の100分の27.5

(10) 畑地帯農道網整備 事業費の100分の27.5

(11) 田畑輪換田遅滞農道網整備 事業費の100分の27.5

(12) 田園整備 事業費の100分の25

(13) 中山間地域総合整備 事業費の100分の15

(14) 中山間地域総合農地防災 事業費の100分の5

(15) ため池整備(災害危険工事を除く工事) 事業費の100分の20

(16) ため池整備(災害危険工事) 事業費の100分の10

(17) 用排水施設整備(土砂崩壊防止工事を除く工事) 事業費の100分の20

(18) 用排水施設整備(土砂崩壊防止工事) 事業費の100分の5

(19) 農地保全整備(関連工事) 事業費の100分の15

(20) 水質保全対策 事業費の100分の15

(21) 里地棚田保全整備 事業費の100分の15

2 分担金の額は、当該事業の施行により利益を受ける土地の地積割により算出するものとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収の方法は、都城市税条例(平成18年条例第99号)を準用する。

(分担金の追徴又は還付)

第6条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴し、又は還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の都城市県営土地改良事業に係る分担金に関する条例(昭和49年都城市条例第40号)、県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(昭和49年山之口町条例第4号)、県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(昭和49年高城町条例第15号)、県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(昭和48年山田町条例第29号)又は高崎町県営土地改良事業に係る分担金に関する条例(昭和50年高崎町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

都城市県営土地改良事業に係る分担金に関する条例

平成18年1月1日 条例第177号

(平成18年1月1日施行)