○都城市営土地改良事業賦課金徴収条例

平成18年1月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用公共施設の新設又は改良事業

(2) 農用地及び農業用施設の災害復旧事業

(3) 区画整理事業

(賦課の基準)

第3条 第1条の賦課の額は、当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金及び市債の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。

第4条 事業の賦課金は、次の基準により賦課する。

(1) 農用地は、各筆の工事費により算出するものとする。

(2) かんがい排水施設(溜池、頭首工、水路、揚水機及び堤塘)は、受益地内にある農地の受益割によるものとする。

(3) 農道(橋梁を含む。)は、受益地内にある農地の地積割又は受益地に関係ある農家の世帯数割によるものとする。

(4) 第2条第3号の事業に要する経費は、国又は県から交付を受けた補助金を除いた地元負担のうち、市長が定めた負担については、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。

(賦課金の納付義務者)

第5条 賦課金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(納付の期限)

第6条 賦課金は、工事着手前に市長の発行する納入通知書により指定期限内に納入しなければならない。

(賦課金の追徴又は還付)

第7条 事業の施行その他の都合により、事業費に増減を生じた場合は、賦課金を追徴し、又は還付するものとする。

(徴収の方法)

第8条 賦課金徴収の方法は、都城市税条例(平成17年条例第99号)を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の都城市営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和31年都城市条例第24号)、山之口町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和63年山之口町条例第6号)、高城町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例(昭和30年高城町条例第5号)、山田町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和41年山田町条例第11号)又は高崎町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和50年高崎町条例第30号)、また、平成17年災害復旧事業において、平成18年3月31日までに完了する地区に係る合併前の都城市営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和31年都城市条例第24号)、山之口町災害復旧事業等分担金徴収条例(昭和62年山之口町条例第15号)、高城町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和29年高城町条例第14号)、農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和47年山田町条例第16号)又は高崎町農地災害復旧事業分担金規則(平成4年高崎町規則第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賦課金・分担金については、なお合併前の条例の例による。

都城市営土地改良事業賦課金徴収条例

平成18年1月1日 条例第175号

(平成18年1月1日施行)