○都城市農林業用施設等原材料支給要綱
平成18年1月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 市は、農林業用施設(以下「施設」という。)の被災防止、被災後の緊急処置を要する施設の適正な維持管理及び農林業生産の向上を図るため、施設の維持管理及び改善に要する資材(以下「原材料」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(原材料支給)
第2条 市長は、次に掲げる場合において、施設の工事の事業主体(以下「事業者」という。)に対し、原材料を支給することができる。
(1) 施設が現状のままでは被災のおそれがあり、緊急を要する場合
(2) 被災した施設の災害復旧工事のうち、補助の対象とならない工事であって、二次災害のおそれがある場合
(3) 施設の簡易な整備であって、農地又は森林の機能向上及び適切な維持管理が図れる場合
(支給基準)
第3条 原材料の支給については、次に掲げる基準による。
(1) 工事の必要性及び効果が明らかであって、かつ、技術的に実行可能なものであること。
(2) 原材料支給後、速やかに工事を完了するものであること。
(申請)
第4条 事業者は、原材料の支給を申請しようとするときは、原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、原材料支給申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、予算の範囲内において当該工事1件につき10万円以内の原材料を支給する。ただし、市長が特に認めた場合は、1件当たりの補助額を増額することができる。
(通知)
第6条 市長は、原材料の支給の決定をしたときは、これを事業者に農林業用施設等原材料支給決定書(様式第2号)により通知する。
(報告)
第7条 事業者は、工事に着手するときは、着手する旨を文書又は口頭で報告し、工事が完了したときは、完了届(様式第3号)を市長に提出し立会検査を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市農業用施設等原材料支給要綱(平成10年度都城市告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月2日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成21年8月19日告示第215号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農林業用施設等原材料支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。