○都城市農業委員会事務補助執行規程
平成18年1月6日
都農委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(総務部総務課長への補助執行)
第2条 委員会は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づく次に掲げる事務を総務部総務課長に補助執行させる。
(1) 条例第7条の規定による公文書の公開請求の受付に関すること。
(2) 条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。
(3) 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求受付に関すること。
(4) 個人情報保護法第106条の審査請求の受付に関すること。
(各総合支所産業建設課長への補助執行)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を、各総合支所産業建設課長に補助執行させる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)及び農産漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)によりその権限に属させた事項に関すること。
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。
(3) 前2号のほか、法令によりその権限に属させた事項に関すること。
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。
(5) 前各号に係る諸証明の発行事務に関すること。
附則
この訓令は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成23年3月29日都農委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日都農委訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月27日から施行する。
附則(平成28年4月1日都農委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月16日都農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。