○都城市農業委員会公印規程
平成18年1月6日
都農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の管理及び使用、その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 都城市農業委員会印
(2) 都城市農業委員会長印
(3) 都城市農業委員会事務局長印
(4) 都城市農業委員会長印山之口総合支所用
(5) 都城市農業委員会長印高城総合支所用
(6) 都城市農業委員会長印山田総合支所用
(7) 都城市農業委員会長印高崎総合支所用
2 公印の書体及び寸法並びに使用する文書の区分は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印は、局長及び各総合支所産業振興課長が保管し、自らの責任において使用するものとする。
(公印の新調等)
第4条 公印を新調し、改印し、又は廃止しようとするときは、会長の決裁を受けなければならない。
2 公印の紛失、損傷その他公印の使用に関し事故があったときは、局長及び各総合支所産業振興課長は、直ちに会長に届けなければならない。
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は都城市公印規則(平成18年規則第33号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成23年3月29日都農委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 個数 | 文書の区分 |
都城市農業委員会印 | 1 | れい書 | 24ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会名をもってする一般公文書 |
都城市農業委員会長印 | 2 | れい書 | 21ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書 |
都城市農業委員会事務局長印 | 3 | れい書 | 21ミリメートル平方 | 2 | 農業委員会事務局長名をもってする証明及び一般公文書 |
都城市農業委員会長印山之口総合支所用 | 4 | れい書 | 24ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書 |
都城市農業委員会長印高城総合支所用 | 5 | れい書 | 24ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書 |
都城市農業委員会長印山田総合支所用 | 6 | れい書 | 24ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書 |
都城市農業委員会長印高崎総合支所用 | 7 | れい書 | 24ミリメートル平方 | 1 | 農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書 |
1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 |