○都城市農業委員会公印規程

平成18年1月6日

都農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の管理及び使用、その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 都城市農業委員会印

(2) 都城市農業委員会長印

(3) 都城市農業委員会事務局長印

(4) 都城市農業委員会長印山之口総合支所用

(5) 都城市農業委員会長印高城総合支所用

(6) 都城市農業委員会長印山田総合支所用

(7) 都城市農業委員会長印高崎総合支所用

2 公印の書体及び寸法並びに使用する文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、局長及び各総合支所産業振興課長が保管し、自らの責任において使用するものとする。

(公印の新調等)

第4条 公印を新調し、改印し、又は廃止しようとするときは、会長の決裁を受けなければならない。

2 公印の紛失、損傷その他公印の使用に関し事故があったときは、局長及び各総合支所産業振興課長は、直ちに会長に届けなければならない。

(準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は都城市公印規則(平成18年規則第33号)の規定を準用する。

この訓令は、平成18年1月6日から施行する。

(平成23年3月29日都農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

ひな型

書体

寸法

個数

文書の区分

都城市農業委員会印

1

れい書

24ミリメートル平方

1

農業委員会名をもってする一般公文書

都城市農業委員会長印

2

れい書

21ミリメートル平方

1

農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書

都城市農業委員会事務局長印

3

れい書

21ミリメートル平方

2

農業委員会事務局長名をもってする証明及び一般公文書

都城市農業委員会長印山之口総合支所用

4

れい書

24ミリメートル平方

1

農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書

都城市農業委員会長印高城総合支所用

5

れい書

24ミリメートル平方

1

農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書

都城市農業委員会長印山田総合支所用

6

れい書

24ミリメートル平方

1

農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書

都城市農業委員会長印高崎総合支所用

7

れい書

24ミリメートル平方

1

農業委員会長名をもってする証明及び一般公文書

1

2

3


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4

5

6

7

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都城市農業委員会公印規程

平成18年1月6日 農業委員会訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月6日 農業委員会訓令第2号
平成23年3月29日 農業委員会訓令第1号