○都城市農業委員会会議規則

平成18年1月6日

都農委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 総会(第2条―第15条)

第3章 雑則(第16条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 総会

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で付議すべき事項(以下、「議案」という。)を示して、総会の招集をすべき旨の請求したとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び告示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、市の掲示場に掲示して告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、総会の日前3日までにこれをしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(議長)

第4条 総会の議長は、会長をもって充てる。

2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、法第5条第5項の規定による者が議長の職務を代理する。

(審議事項の制限)

第5条 総会は、第3条第1項の規定より通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第8条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第6条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初の会議において議長が定める。

2 議席には、番号を付ける。

(欠席)

第7条 委員は、事故その他やむを得ない事由により総会に出席できないときは、その理由を付し、総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(動議)

第8条 動議は、出席委員の12分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(発言)

第9条 委員は、総会において発言しようとするときは、挙手し、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも、前項の例による。

(議事参与の制限)

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議案については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

2 議長は、異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。

(特別委員会)

第13条 議長は、必要と認めたときは総会の同意を得て特別委員会を置き、議案を審議に附することができる。

2 特別委員会は、審査結果を総会に報告しなければならない。

(議事録)

第14条 議長は、議事の内容を正確に保存するため、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、議長が総会のはじめに指名した委員2人が、これを審査し、署名押印しなければならない。ただし、指名された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、議長は他の委員を指名し、これを行わせることができる。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付けるものとする。

4 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員

(3) 総会の審議に附した議題及び審議の内容

(4) 動議及び提案者の氏名

(5) 作成者の氏名

(6) 総会に出席した関係機関の職員氏名

(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が指示する事項

(傍聴人)

第15条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業を明記し、係員の指示に従わなければならない。

2 傍聴人の数は、議長において制限することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を禁止する。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 人、建物、器具に危害若しくは損害を及ぼすと認められる者又は危害若しくは損害を及ぼすと認められる物を所持すると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、議場の秩序を維持するために議長が必要と認めた者

4 傍聴人は静粛にし、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 食事、喫煙しないこと。

(2) 議事に関して公然と可否を表し、その他会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外には入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長の指示する事項

5 前項の規定に違反した者に対しては、退場を命ずることができる。

6 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

第3章 雑則

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮って定めるものとする。

この規則は、平18年1月6日から施行する。

(平成25年7月5日都農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日都農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市農業委員会会議規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

都城市農業委員会会議規則

平成18年1月6日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)