○都城市生物多様性保全対策検討会設置要綱
平成18年1月1日
訓令第90号
(設置)
第1条 本市の自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るとともに地球環境の保全に寄与することを目的として、本市の生物多様性の保全に関する事項を検討するため、都城市生物多様性保全対策検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、本市の生物多様性の保全に関する事項に関し、市長の求めに応じ必要な提言を行う。
(組織)
第3条 検討会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 民間団体等の代表者
(3) 関係部課職員
(4) その他市長が適当と認めた者
3 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
4 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて検討会に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、環境森林部環境政策課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年5月20日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市生物多様性保全対策検討会設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。