○都城市環境美化の日実施要綱
平成18年1月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全及び公衆衛生の向上を図り、より明るく、より美しく、より豊かな住みよいまちの実現を目指し、毎年7月の第4日曜日を都城市環境美化の日と定め、市全域において市民総ぐるみで清掃、浄化、緑化、環境保全に関する啓発等の地域環境美化を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(環境美化の日の実施主体)
第2条 都城市環境美化の日の運動の実施主体は、市、市民並びに市内の各種団体及び事業者とする。
(実施計画)
第3条 市は、環境美化の日の実施計画を作成し、本庁及び各総合支所においては、所管する区域の住民にそれぞれ周知するものとする。
2 実施計画は、財政的な裏付けをもって作成するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。