○都城市資源回収指定業者の登録に関する規則

平成18年1月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市及び市民団体等が家庭等から排出される廃棄物の中から回収した資源を買い取る都城市資源回収指定業者(以下「指定業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「資源」とは、別表に掲げるものをいう。

2 この規則において「指定業者」とは、市及び市民団体等が家庭等から排出される廃棄物の中から回収した資源を買い取る業者のうち、市に登録された業者をいう。

(登録の申請)

第3条 指定業者の登録を受けようとする者は、資源回収指定業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、資源回収業者として適当であると認めたときは、資源回収指定業者登録台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録し、資源回収指定業者登録済証(様式第3号。以下「登録済証」という。)を交付するものとする。

(指定業者の義務)

第4条 指定業者は、資源の買取りに際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 別表に掲げる資源のうち買い取る資源を明確にすること。

(2) 正確に計量すること。

(3) 買取り価格を明示し、適正な価格で買い取ること。

2 指定業者は、市長が資源回収の適正な運営上必要があると認め、報告を求めたときは、これに応じなければならない。

3 指定業者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に記載事項変更届書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 指定業者は、資源の取引価格及び登録済証を店舗内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 指定業者は、第6条の規定により指定業者の取消しを受けたときは、登録済証を市長に速やかに返還しなければならない。

(登録期間)

第5条 台帳に登録している期間は、2年とする。

2 指定業者が登録期間満了後も引き続き指定業者の登録を受けようとするときは、登録期間満了の1月前までに指定業者登録継続申請書(様式第5号。以下「登録継続申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の登録継続申請書を審査し、資源回収業者として適当であると認めたときは、登録済証を交付するものとする。

(指定業者の登録取消し)

第6条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当したときは、台帳から抹消し、指定業者取消通知書(様式第6号)により通知し、公表するものとする。

(1) 第4条の指定業者の義務に違反したとき。

(2) 資源の回収業務を廃止したとき。

(3) 市長が指定業者として不適当であると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市資源回収指定業者の登録に関する規則(平成5年都城市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年8月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

品目

びん類

生きびん(一升びん、ビールびん等そのまま使用できるびん)

駄びん

破損びん

古布類

上着、下着、各種衣類のボロ

金属類

缶類(アルミ缶、スチール缶)

鉄くず(鍋、フライパン、バケツ等)

非鉄金属

紙類

新聞(チラシを含む。)

雑誌類

ダンボール

紙パック類

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都城市資源回収指定業者の登録に関する規則

平成18年1月1日 規則第163号

(平成30年8月21日施行)