○都城市資源回収指定業者の登録に関する規則
平成18年1月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市及び市民団体等が家庭等から排出される廃棄物の中から回収した資源を買い取る都城市資源回収指定業者(以下「指定業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「指定業者」とは、市及び市民団体等が家庭等から排出される廃棄物の中から回収した資源を買い取る業者のうち、市に登録された業者をいう。
(登録の申請)
第3条 指定業者の登録を受けようとする者は、資源回収指定業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(指定業者の義務)
第4条 指定業者は、資源の買取りに際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 別表に掲げる資源のうち買い取る資源を明確にすること。
(2) 正確に計量すること。
(3) 買取り価格を明示し、適正な価格で買い取ること。
2 指定業者は、市長が資源回収の適正な運営上必要があると認め、報告を求めたときは、これに応じなければならない。
3 指定業者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に記載事項変更届書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 指定業者は、資源の取引価格及び登録済証を店舗内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 指定業者は、第6条の規定により指定業者の取消しを受けたときは、登録済証を市長に速やかに返還しなければならない。
(登録期間)
第5条 台帳に登録している期間は、2年とする。
2 指定業者が登録期間満了後も引き続き指定業者の登録を受けようとするときは、登録期間満了の1月前までに指定業者登録継続申請書(様式第5号。以下「登録継続申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の登録継続申請書を審査し、資源回収業者として適当であると認めたときは、登録済証を交付するものとする。
(1) 第4条の指定業者の義務に違反したとき。
(2) 資源の回収業務を廃止したとき。
(3) 市長が指定業者として不適当であると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 品目 |
びん類 | 生きびん(一升びん、ビールびん等そのまま使用できるびん) |
駄びん | |
破損びん | |
古布類 | 上着、下着、各種衣類のボロ |
金属類 | 缶類(アルミ缶、スチール缶) |
鉄くず(鍋、フライパン、バケツ等) | |
非鉄金属 | |
紙類 | 新聞(チラシを含む。) |
雑誌類 | |
ダンボール | |
紙パック類 |