○都城市リサイクルプラザ再資源化物要綱

平成18年1月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設置したリサイクルプラザが取り扱う再資源化物について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において再資源化物とは、別表に掲げるものをいう。

2 この告示において指定業者とは、再資源化物を引き取る業者のうち、市に登録された業者をいう。

(登録の申請)

第3条 指定業者になろうとする者は、リサイクルプラザ再資源化物取扱指定業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、再資源化物取扱業者として適当であると認めたときは、リサイクルプラザ再資源化物取扱指定業者登録台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録し、リサイクルプラザ再資源化物取扱指定業者登録済証(様式第3号。以下「登録済証」という。)を交付するものとする。

(指定業者の義務)

第4条 指定業者は、引き取った再資源化物を適正に処理しなければならない。

2 指定業者は、市長が再資源化物の適正な処理について必要があると認め、報告を求めたときは、これに応じなければならない。

3 指定業者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に記載事項変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

4 指定業者は、第6条の規定により指定業者の取消しを受けたときは、登録済証を市長に速やかに返還しなければならない。

(登録期間)

第5条 台帳に登録している期間は、2年とする。

2 指定業者が登録期間満了後も引き続き指定業者の登録を受けようとするときは、登録期間満了の1月前までに指定業者登録継続申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の指定業者登録継続申請書を審査し、再資源化物取扱業者として適当と認めたときは、登録済証を交付するものとする。

(指定業者の登録取消し)

第6条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当したときは、台帳から抹消し、指定業者取消通知書(様式第6号)により通知する。

(1) 第4条の指定業者の義務に違反したとき。

(2) 再資源化物引取業務を廃止したとき。

(3) 市長が指定業者として不適当であると認めたとき。

(処分)

第7条 再資源化物の処分は、売却及び処理委託とする。

2 再資源化物は、指定業者の入札により決定した単価で契約する。

3 単価契約の期間は、市況に応じて市と業者で協議し、決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合リサイクルプラザ再資源化物要綱(平成17年都城北諸県広域市町村圏事務組合告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

リサイクルプラザ再資源化物

種類

品目

金属類

スチール缶

アルミ缶

破砕鉄

破砕アルミ

二級鉄類

プラスチック類

ペットボトル

蛍光管

蛍光管(棒状・丸状)

乾電池

マンガン乾電池、アルカリ乾電池

びん類

茶色びん、無色びん、その他の色びん

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市リサイクルプラザ再資源化物要綱

平成18年1月1日 告示第134号

(令和2年1月24日施行)