○都城市防犯カメラの設置及び利用に関する要綱

平成18年1月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市地域安全条例施行規則(平成18年規則第154号)第4条第3号に規定する防犯カメラの設置及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置(犯罪の予防を従たる目的として設置されるものを含む。)であって、映像表示装置及び映像記録装置を備えるものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(利用基準の届出)

第3条 次に掲げる者が、道路、公園その他多数の者が来集する公共の場所に防犯カメラを設置しようとするときは、映像データの利用に関する基準を定め、これを市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 

(2) 市内の地域安全に携わる防犯組合等

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体

(4) その他市長が必要と認めた者

(防犯カメラ設置者の義務)

第4条 防犯カメラを設置しようとする者は、その取り扱う防犯カメラの管理及び利用を適切に行わせるために、設置する防犯カメラごとに防犯カメラ管理責任者を置かなければならない。

(映像データの管理等)

第5条 防犯カメラを設置した者及び防犯カメラ管理責任者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守するとともに、映像データから知り得た市民等の情報を他に漏らしてはならない。防犯カメラ取扱者でなくなった後においても、同様とする。

2 防犯カメラ取扱者は、映像データを保存する場合には、当該映像データを加工してはならない。

3 防犯カメラ取扱者は、映像データの漏えい、滅失又は損傷の防止及び映像データの管理のために必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市防犯カメラの設置及び利用に関する要綱(平成16年都城市告示第104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月16日告示第322号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。

都城市防犯カメラの設置及び利用に関する要綱

平成18年1月1日 告示第132号

(令和5年4月1日施行)