○都城市臨時運行許可事務取扱要領

平成18年1月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成31年3月25日付け国自情第305号臨時運行許可申請書様式の統一についてに規定する自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第10条に該当するものを除くほか、同法による自動車損害賠償責任保険証明書(原本)又は自動車損害賠償責任共済証明書(原本)(以下「保険証明書」という。)を提示しなければならない。

3 申請者は、自動車運転免許証又は住民票の写し等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、これを提示しなければならない。

4 同一の車両につき継続して許可を受けようとする場合においては、正当な理由があると認められる場合に限り、これを許可するものとする。

(申請書の受付)

第3条 申請書を受け付けたときは、申請書に許可年月日、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)番号及び許可番号を記載するとともに、提示された保険証明書により保険会社等名及び保険証明書番号を確認するものとする。

2 前項により受付をした申請書の内容を自動車臨時運行許可台帳(様式第1号。以下「許可台帳」という。)に記載し、許可台帳と一緒に保管するものとする。

(許可基準)

第4条 自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行う。

(1) 申請書の必要事項に記載漏れがないこと。

(2) 申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超えないこと。

(3) 臨時運行の許可を受けようとする自動車(以下「申請自動車」という。)が、登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため、新規検査又は継続検査を受けようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条第1項(第43条第5項及び第81条第2項において準用する場合を含む。)による処分を受け、領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

 登録番号標の再交付を受けようとするとき。

 法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。

(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(7) 当該自動車に対する保険証明書の提示があること。ただし、適用除外のものを除く。この場合、保険期間が許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(8) 都城市手数料条例(平成18年条例第101号)第2条に定めるところにより申請手数料が納付されたこと。

(9) 同一車両に対し、継続して許可申請があったものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(審査)

第5条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、次により審査する。

(1) 申請者の本人確認は、本人であることの確認が必要であると認められる場合において、都城市戸籍、住民基本台帳及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務処理要領(平成20年度告示第55号)第4条第1項の例により行うものとする。

(2) 申請自動車について、その同一性の確認を次に掲げる書類のいずれかにより行う。ただし、やむを得ない理由により、からに掲げる書類(以下「検査証」という。)の原本が手元にない場合は、その写し及び車台番号の拓本で申請自動車の同一性の確認を行う。

 自動車検査証

 抹消登録証明書

 自動車通関証明書

 自動車検査証返納証明書

 完成検査修了証・譲渡証明書

 自動車製作証明書・譲渡証明書

 その他申請自動車の同一性を確認できる書面(登録事項証明書等)

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されているときは、当該登録番号の検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認するとともに、保険期間が許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであるか確認するものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか申請の際の不足事項については、その都度補足説明を求めるものとする。

(自動車臨時運行許可証の交付)

第6条 自動車の臨時運行を許可したときは、道路運送車両法施行規則第2号様式に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、申請者に交付する。

(番号標の貸与)

第7条 申請者に許可証を交付するときは、番号標を同時に貸与する。

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは残余の1枚を貸与しないものとする。

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他の不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに許可証及び番号標を回収しなければならない。

(返納)

第9条 許可証及び番号標の返納があったときは、許可証及び許可台帳に返納年月日を記載しなければならない。

(許可証及び番号標の回収)

第10条 有効期間満了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は文書により督促し、警察署の協力を求める等の方法により速やかに回収しなければならない。

(番号標及び許可証の紛失等)

第11条 許可を受けた者は、番号標又は許可証を紛失したときは、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をした旨及びてん末を詳細に記載した紛失届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該番号標の紛失が許可を受けた者の故意又は過失に基づくときは、市長は、これを弁償させることができる。

(番号標の失効)

第12条 許可を受けた者が番号標を紛失し、紛失届があった場合において、その届出後30日を経過しても、なお、発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署及び陸運事務所に通知するものとする。

(許可証及び番号標の保管)

第13条 毎日の業務終了後には、許可証の用紙及び番号標を施錠のできる場所に保管しなければならない。

(帳票類の保存)

第14条 申請書及び返納された許可証は、許可番号順に綴り、3年間保存しておかなければならない。

(番号標の作製)

第15条 紛失又はき損若しくは需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、陸運事務所に連絡の上、その指示を受けなければならない。

(番号標管理簿)

第16条 次に掲げる場合にあっては、自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第3号)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 番号標を新たに作成したとき。

(2) 番号標を紛失したとき。

(3) 番号標をき損のため廃棄したとき。

(許可実績報告)

第17条 自動車の臨時運行許可実績は、その年度分を集計して陸運事務所に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市臨時運行許可事務取扱要領(平成11年度都城市告示第177号)、高城町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和45年高城町規則第5号)又は臨時運行許可事務取扱規則(平成7年高崎町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月29日告示第274号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月31日告示第143号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月7日告示第348号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市臨時運行許可事務取扱要領

平成18年1月1日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)