○都城市介護保険事故報告事務取扱要綱

平成18年1月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定地域密着型通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供中の事故を含む。)、指定介護予防支援事業者及び介護保険施設が都城市に対して行う事故報告について、この要綱に定めるものとする。

(事業所のとるべき措置)

第2条 事業所は、運営基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事故報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(報告の対象)

第3条 報告の対象は、次に掲げる区分により発生した事故であり、事故が発生した事業所の所在地が都城市である場合又は事故に関係する介護サービスの利用者が都城市の被保険者である場合とする。

(1) 居宅サービス又は介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(2) 施設サービス 利用者等がサービス提供施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(3) 地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所若しくは施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(4) 居宅介護支援又は介護予防支援 利用者等が居宅介護支援又は介護予防支援を受けている間に発生した事故

(5) 総合事業訪問介護又は総合事業通所介護の利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(6) 宿泊サービス利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(7) 死亡に至った事故

(8) 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

(事故の範囲)

第4条 報告を行う事故の範囲は、事業所側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 骨折、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定するものをいう。)又は結核が発生した場合

(3) 事業者と利用者等又は利用者等の家族等関係者との間で、問題が生ずる可能性がある事故が発生した場合

(4) 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合又は問題となる可能性がある場合

(5) 職員(従事者)の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合

(報告)

第5条 事業所は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次に掲げる報告を行うものとする。

(1) 第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

(2) その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

(3) 問題が解決し、事態が終結した場合、その顛末及び結果等を速やかに報告すること。

(市の措置)

第6条 事故の報告を受けた市長は、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導

(2) 発生した事故が宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整

(事故対策)

第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従事者)への周知

(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高城町介護保険報告事務取扱要綱(平成16年高城町告示第38号)又は高崎町介護保険事故報告事務取扱要綱(平成15年高崎町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月28日告示第121号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市介護保険事故報告事務取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日告示第171号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の都城市訪問介護利用者負担額減額実施要綱、都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱及び都城市介護保険事故報告事務取扱要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月7日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

都城市介護保険事故報告事務取扱要綱

平成18年1月1日 告示第129号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第129号
平成18年8月28日 告示第121号
平成18年11月28日 告示第171号
令和2年1月24日 告示第336号
令和3年4月7日 告示第12号