○都城市居宅介護支援事業者支援事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第128号

(目的)

第1条 この告示は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に関する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成(以下「住宅改修支援事業」という。)を行った指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に対して、その業務に係る手数料を支払うことにより、事業者の適切な事業運営を確保し、もって在宅高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(対象となる事業者)

第2条 前条に規定する手数料支払の対象となる事業者は、住宅改修支援事業を実施した日の属する月、住宅改修支援事業を実施した日の属する月の前3月及び後3月に、居宅介護サービス計画費又は介護予防サービス計画費が1度も支給されなかった事業者とする。

(手数料の額)

第3条 住宅改修支援事業に係る手数料の額は、1件当たり2,095円とする。

2 前項に規定する手数料の額には、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

(請求手続)

第4条 住宅改修支援事業に係る手数料の支払を受けようとする事業者は、住宅改修支援事業手数料請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(手数料の返還)

第5条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修支援事業に係る手数料の支払を受けた事業者があるときは、既に支払った額の全部又は一部の返還を当該事業者に命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市居宅介護支援事業者支援事業実施要綱(平成13年度都城市告示第140号)、山之口町居宅支援事業者支援事業実施要綱(平成13年山之口町告示第13号)、山田町居宅介護支援事業者支援事業実施要綱(平成13年山田町告示第15号)又は高崎町居宅介護支援事業者支援事業実施要綱(平成15年高崎町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市居宅介護支援事業者支援事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年5月8日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市居宅介護支援事業者支援事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月2日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市居宅介護支援事業者支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前に住宅改修支援事業を実施したものについての手数料の額は、なお従前の例による。

(令和元年12月17日告示第312号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

都城市居宅介護支援事業者支援事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第128号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第128号
平成19年7月4日 告示第100号
平成25年5月8日 告示第123号
平成26年4月2日 告示第102号
令和元年12月17日 告示第312号