○都城市介護認定審査会規則
平成18年1月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市介護保険条例(平成18年条例第159号)第4条の規定に基づき、都城市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、10以内とする。
(1合議体の委員数)
第3条 1合議体の委員の数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、合議体の会議の議長となり、議事を整理する。
2 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(認定審査会の業務)
第6条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査及び判定の業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助の決定のための審査及び判定の業務を行うことができる。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、健康部介護保険課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。