○都城市国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱
平成18年1月1日
告示第125号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第60条及び第61条の規定に基づき、保険給付の制限の適用基準を定め厳正かつ公平な運用を実施することにより、善良なる被保険者の保護を図ることをもって、国民健康保険の制度の健全な運営に資することを目的とする。
(絶対的給付制限)
第2条 国保法第60条の規定に基づく絶対的給付制限は、次に掲げる要件を具備するに至った者がある場合に行うものとする。
(1) 自己の故意の犯罪行為による場合
ア 法令に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと。
イ 当該行為を行うにつき、故意が認められること。
ウ 当該行為と事故による傷病との間に相当因果関係が認められること。
(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷した場合
ア 傷病の発生について認識があること。
イ 道徳的、社会的に非難される行為であること。
(相対的給付制限)
第3条 国保法第61条の規定に基づく相対的給付制限は、道徳的及び社会的に非難される行為を行った場合に行うものとする。
2 給付を制限する割合は、保険者が負担する分の5割又は10割とする。
(給付制限と第三者行為の競合)
第4条 給付制限と第三者行為が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限の額を考慮するものとする。
(返還金の請求等)
第6条 給付制限によって保険者が返還を求めることとなった保険給付費は、直接当該被保険者又はその属する世帯に対し、様式第2号による請求書により返還を求めるものとする。
2 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2による行政処分点数の酒気帯びを除く点数14点以上を課せられた行為(絶対的給付制限に該当するものを除く。)をした者について、その行為が初回であり、かつ、始末書を提出したときは、国民健康保険法による高額療養費に係る給付分を除き、返還を求めない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市国民健康保険及び老人保健の保険給付の制限に関する要綱(平成10年都城市告示第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日告示第281号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日告示第322号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第384号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第391号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
絶対的給付制限
交通違反の種類 | |
(1) 酒酔い運転 | (6) 仮免許運転違反 |
(2) 麻薬等運転 | (7) 酒気帯び無車検運行 |
(3) 共同危険行為等禁止違反 | (8) 酒気帯び無保険運行 |
(4) 無免許運転 | (9) 速度超過30(高速40)km/h以上 |
(5) 大型自動車等無資格運転 | (10) その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの |
別表第2(第3条関係)
相対的給付制限
交通違反の種類 | 給付制限の割合 |
道路交通法施行令別表第2による行政処分点数の酒気帯びを伴う点数14点以上を課せられた行為が2回目であるとき。ただし、絶対的給付制限に該当する場合を除く。 なお、初回の者は、始末書を徴するものとする。 | 保険者が負担する分の5割 |
上記行為が3回目以上のとき。 | 保険者が負担する分の10割 |