○都城市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成18年1月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、市が運営する国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合の取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に配慮しつつ被保険者等へのサービスの充実を図るとともに、レセプトの開示義務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、過去5年分のレセプトとする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開示請求 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の開示を被保険者又はその被扶養者が求めることをいう。

(2) 開示依頼 市が保有する個人に関する情報の開示を当該個人の遺族が求めることをいう。

(開示請求又は開示依頼ができる者の範囲)

第4条 開示請求又は開示依頼ができる者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者等

 国民健康保険の被保険者(これであった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)

 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者からレセプトの開示に関する委任を受けた代理人(任意代理人)

(2) 遺族等

 死亡している被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた代理人(任意代理人)

(被保険者等からの開示請求)

第5条 被保険者等から開示の請求があった場合は、当該請求者の本人確認を厳格に行うため、請求者本人の来庁を求め、診療報酬明細書等の開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出させなければならない。この場合において、当該開示請求を行う者(以下「請求者」という。)に対し、診療報酬明細書等の開示請求される方へのお知らせ(本人用)を配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を説明し、理解を求めなければならない。

(1) 請求者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

(3) 診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと。

(4) 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局に連絡すること。

(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については、開示できないこと。

(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できないこと。

(7) 診療内容に係る照会については、対応できないこと。

(8) 交付の方法

(9) 交付までの標準的な所要日数

(10) 開示請求に必要な書類

(11) レセプトには、必ずしも診療内容すべてが記載されてはいないこと。

(12) 開示請求には手数料の支払が必要であること。

(13) 郵送による開示を希望する場合は送料がかかること。

(14) 部分開示又は不開示の決定における被保険者等への苦情への対応窓口

(請求者の本人確認方法)

第6条 請求者の本人確認は、次の各号に定める請求者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類等(郵送による請求の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認するものとする。なお、提示をもって確認した場合には、依頼者の了解を得て、当該提示された書類の写しを取るものとする。また、郵送により開示請求を行う場合には、次に掲げる書類に加え、その者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出させるものとする。

(1) 被保険者 別表に掲げる書類。ただし、婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なるときは、旧姓等が確認できる書類

(2) 法定代理人 法定代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに次に掲げる書類のうちで被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できるもの(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

 戸籍謄本又は戸籍抄本

 住民票

 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に定める登記事項証明書

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 任意代理人 任意代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに被保険者本人からレセプトの開示請求に関する委任があったことを確認するための次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

 被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る委任状

 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

(請求書の受理)

第7条 請求書は、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ及び誤りがないことを確認した後に受理するものとし、受付日付印を押印の上、当該請求者へ開示請求書の控えを交付するとともに、郵送の場合は、当該請求者から必要な郵便切手を徴収しなければならない。

(保険医療機関等への照会)

第8条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認しなければならない。

2 前項の規定による確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日後14日)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)、開示請求があったレセプトの写し(以下「開示レセプト」という。)及び郵便切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会しなければならない。

3 前項の規定によるレセプト開示についての意見の照会に当たっては、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合は「開示」と、診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合は「部分開示」と、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる場合は「不開示」と回答するよう求めなければならない。この場合において、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することにより、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られているため、部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めなければならない。また、部分開示又は不開示の理由の記入がない場合や回答期限が経過しても回答がない場合は、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図らなければならない。ただし、第5条第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わないこと。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第9条 保険医療機関等から前条の規定により回答があった場合は、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定しなければならない。また、第5条第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定すること。この場合において、法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求によるときは、原則として被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対する開示を行うものとする。なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては、開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合は、この限りでない。

(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条の照会を行うことができない場合

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課に確認してもなお、当該保険医療機関等の所在が確認できない場合

(4) 照会の結果、部分開示又は不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中であるなど遅延の理由が相当と認められる場合は、この限りでない。

2 調剤報酬明細書を開示した場合は、当該調剤報酬明細書を作成した保険薬局に対し、調剤報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第4号)により速やかに通知するものとする。

(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)

第10条 聞示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第5号)により次に掲げる事項について速やかに請求者に通知しなければならない。なお、窓口交付を希望する場合には、窓口交付を実施できる日時のうちから選択させるものとし、郵送による交付の場合には、親展扱いで郵送するものとする。

(1) 求めることができる開示の実施方法

(2) 窓口交付を実施することができる日時・場所

(3) 郵送による交付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用

2 前項に規定する通知を行う際には、これに併せて開示の実施方法等申出書(様式第6号。以下「実施方法等申出書」という。)を送付し、次に掲げる事項についての記入を求めなければならない。この場合において、実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から30日以内に提出させることとし、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合には、請求書に記載された方法により開示を実施するものとする。

(1) 求める開示の実施方法

(2) 窓口交付を希望する場合の希望日時

(開示又は部分開示の場合の開示の実施)

第11条 実施方法等申出書において窓口による交付を希望する請求者については、次に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 交付を行う際の請求者本人であることの確認は、先に請求者あてに送付した開示決定通知書の提示を求め、第6条に準じて本人確認を行わなければならないこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類等の写しがある場合には、それにより請求者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

(2) 部分開示の決定を行った場合には、当該不開示部分を伏した上で開示すること。

(3) 開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1箇月を経過して来所又は連絡がない場合は、開示用レセプトを破棄しても差し支えないこと。

(4) 交付を行う際は、受領者(請求者)から請求書の受領者(請求者)署名欄に署名を受けること。

2 実施方法等申出書において郵送による交付を希望する請求者については、次に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 送付に要する費用についての郵便切手が添付されているかを確認し、添付のない場合には、提出を求めること。

(2) 部分開示の決定を行った場合には、当該不開示部分を伏した上で開示すること。

(3) 送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1箇月を経過しても来所又は連絡がない場合には、破棄しても差し支えないこと。

3 開示用レセプトの交付に当たっては、当該開示用レセプトに市長名及び開示日を記載し、市長印を押印しなければならない。

(不開示の場合の取扱い)

第12条 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等不開示通知書(様式第7号)により、速やかに請求者に連絡しなければならない。この場合、開示請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所に親展扱いで郵送するものとする。

(部分開示、不開示の場合の理由等の記載)

第13条 部分開示又は不開示の決定を行ったときは、その理由(第5条第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合は、その旨)を決定通知書に記載しなければならない。また、保険医療機関から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載しなければならない。

(不存在の場合の取扱い)

第14条 開示の請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、不開示決定通知書の不開示の理由欄にレセプトの存在が確認できないこと又は保存期間経過により既に破棄していることを記入の上、速やかに請求者に通知しなければならない。この場合、請求者の住所の欄に記載された住所あてに親展扱いで郵送するものとする。

(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い)

第15条 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合は、戻ってきたレセプトについて開示等の決定をするものとする。なお、再審査請求中請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合の取扱いについては、第8条による照会等を行った上で決定するものとする。

(保険医療機関等への連絡)

第16条 第5条第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合には、そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示に関する、受診者、請求者、開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡すること。

(決定の期限)

第17条 被保険者から開示の請求があった場合は、請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。なお、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、30日以内に限り延長することができる。この場合には、診療報酬明細書等の開示決定等の期限延長について(様式第8号)により、請求者に通知しなければならない。

(開示が可能となる時期の到来時の取扱い)

第18条 部分開示(第5条第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示の決定を受けた場合で、開示が可能となる時期が保険医療機関などから示されている場合には、保険医療機関等から事情が変わったことについての連絡があった場合を除き、当該時期が到来次第レセプトを開示しなければならない。この場合の開示の手続については、第10条及び第11条によるものとする。

(遺族等からの開示依頼)

第19条 遺族等から開示の依頼があった場合は、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第9号。以下「依頼書」という。)を提出させなければならない。この場合において、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)に対し、診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)を配布又は送付するともに、次に掲げる事項を説明し、理解を求めなければならない。

(1) 依頼者の本人確認の必要性

(2) レセプトが医師の個人情報であり、保険医療機関等が開示について事前に同意しない場合には、原則として開示できないこと。

(3) レセプトが医師の個人情報であり、遺族が保険医療機関等への事前照会について同意しない場合は、不開示決定となること。

(4) レセプトを開示する場合、保険医療機関等への連絡について遺族が同意すれば、開示後に保険医療機関等に対しレセプトを開示したことを連絡すること。医師の個人情報に該当しないレセプトを開示することについて遺族が同意しない場合は、依頼者である遺族の特定をせずに、レセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡すること。

(5) 被保険者の生前の意思、名誉を傷つけるおそれのある場合には、開示しないこと。

(6) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については、開示できないこと。

(7) 診療内容に係る照会については、対応できないこと。

(8) レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではないこと。

(9) 交付の方法

(10) 交付までの標準的な所要日数

(11) 開示依頼に必要な書類

(12) 開示依頼には手数料の支払が必要であること。

(13) 依頼書に次の事項の記入が必要であること。

 保険医療機関等に対して開示についての意見を照会すること及び開示したことについて保険医療機関等に連絡することに同意するか否か。

 レセプトを開示することがなくなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か。

 レセプトの開示依頼について特別な理由がある場合は、その理由

(依頼者の本人確認の方法)

第20条 依頼者の本人確認は、次に掲げる書類等(郵送による依頼の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて行うものとする。この場合において、提示により確認したときは、依頼者の了解を得て、当該提示された書類の写しを取るものとする。

(1) 依頼者 別表に掲げる書類。ただし、婚姻等によって開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なるときは、旧姓等が確認できる書類。

(2) 法定代理人 法定代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに次に掲げる書類のうちで遺族が未成年者又は成年費後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できるもの(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

 戸籍謄本(抄本)

 住民票

 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)による。)

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理人関係を確認し得る書類

(3) 任意代理人 任意代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに当該遺族からレセプトの開示以来に関する委任があることを確認するための次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

 遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼に係る委任状

 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

(4) 遺族と被保険者の関係の確認等 遺族については、第1号から第3号からのいずれの場合においても、被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることについて、次に掲げるいずれかの書類の提出又は提示により確認するものとする。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票(除票)

 死亡診断書

(依頼書の受理)

第21条 依頼書は、依頼者の本人の確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ及び誤りがないことを確認した後に受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者への依頼書控えを交付するものとする。

(保険医療機関等への照会)

第22条 レセプトの開示に当たっては、当該レセプトが医師の個人情報になる場合は、遺族の同意を得た上で、開示についての意見を事前に保険医療機関等に対して確認しなければならない。

2 前項の規定による確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第10号)に回答期限(発信日後14日)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第11号)、開示依頼があった開示用レセプト及び郵便切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプトの開示についての意見を照会しなければならない。

3 前項の規定によるレセプト開示についての意見を照会するに当たっては、当該レセプトを開示することに問題がない場合は「開示」と、問題がある部分を伏して開示する場合は「部分開示」と、当該レセプトを開示することに問題がある場合は「不開示」と回答するように求めなければならない。なお、部分開示又は不開示との回答については、その理由の記入を求め、当該理由が被保険者の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合には、それを確認できる書類の写しの添付を求めなければならない。また、部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答がない場合、当該保険医療機関等に電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図らなければならない。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第23条 保険医療機関等から前条の規定により回答があった場合は、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、レセプト開示依頼に特別な理由がある場合には、その内容も勘案した上で、開示、部分開示又は不開示を決定しなければならない。法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。なお、レセプトが医師の個人情報であって、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていない場合には、不開示の決定を行うものとし、また、レセプトが医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとする。

(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)

第24条 窓口による交付を希望する依頼者に対し、開示又は部分開示の決定を行ったときは、次のとおり取り扱わなければならない。

(1) 診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第12号。以下「お知らせ」という。)により、親展扱いの郵便で速やかに依頼者に連絡すること。

(2) 交付に当たっては、先に依頼者宛に送付したお知らせの提示を求めるとともに、第20条に準じて依頼者本人の確認を行うこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

(3) 交付を行う際は、依頼者から依頼書の依頼者署名欄に署名を受けること。

2 郵送による交付を希望する依頼者に対し、開示又は部分開示の決定を行ったときは、次のとおり取り扱わなければならない。

(1) 診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第13号)に開示用レセプトを添付の上、速やかに依頼者に交付すること。この場合、依頼書の依頼者の住所欄に記載された住所に親展扱いで郵送すること。

(2) 送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1箇月を経過しても来所又は連絡がない場合は、破棄しても差し支えないこと。

(不開示の場合の取扱い)

第25条 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示についてのお知らせ(様式第14号)により、速やかに依頼者に連絡しなければならない。この場合、依頼者の依頼者欄の住所欄に記載された住所に親展扱いで郵送するものとする。

(部分開示、不開示理由の連絡)

第26条 部分開示又は不開示の決定を行った場合は、その理由を依頼者に連絡しなければならない。

(不存在の場合の取扱い)

第27条 開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、様式第14号の不開示の理由欄にレセプトの存在が確認できないこと又は保存期間経過により既に破棄していることを記入の上、速やかに依頼者に連絡しなければならない。この場合、依頼書の依頼者の住所欄に記載された住所に親展扱いで郵送するものとする。

(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い)

第28条 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合は、戻ってきたレセプトについて開示等の決定をするものとする。なお、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合の取扱いについては、第22条による照会を行った上で、決定するものとする。

(保険医療機関等への連絡)

第29条 レセプトを開示した場合、遺族の同意が得られているものについては、保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合は、保険薬局)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第15号)により速やかに連絡しなければならない。

2 保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合で、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示したときは、依頼者である遺族を特定せずに、レセプトを開示したことを速やかに保険医療機関等に連絡しなければならない。

3 第22条による照会の結果、不開示と回答されたものについて開示した場合は、保険医療機関等に対し、開示した理由を付記して、開示したことを連絡しなければならない。

(標準業務処理期間)

第30条 遺族からの開示依頼の場合は、依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付までの標準業務処理期間は30日程度を目途として処理するものとする。

2 前項の標準業務処理期間を超過するときは、診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(様式第16号)により依頼者に連絡し、理解を得るよう努めなければならない。

(レセプト開示受付・処理経過簿の整理)

第31条 請求書及び依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第17号様式第18号)に記載し、進捗状況を管理するものとする。

(関係書類の整理保管)

第32条 レセプトの開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し、保管するものとする。なお、関係書類の保存期間については、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)で定めるところによるものとし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱(平成9年度都城市告示第94号)、高城町診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱、山田町診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱(平成9年山田町訓令第2号)又は診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領(平成9年高崎町告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月2日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日告示第158号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第395号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第28条の規定に基づき外国人登録証明書を特別永住者証明書としてみなされる者については、当該外国人登録証明書の有効期間が満了するまでの間、第1条の規定による改正後の都城市住民異動届における届出人の本人確認に係る事務処理要領、第2条の規定による改正後の都城市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領及び第4条の規定による改正後の都城市個人情報保護事務取扱要領により本人の身分を証するものとして外国人登録証明書の提示があったときは、特別永住者証明書の提示があったものとみなす。

(平成31年4月9日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第322号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 市町村が発行しているもの

国民健康保険被保険者証、個人番号カード

2 市町村以外の行政機関が発行しているもの

運転免許証、共済組合員証、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書、在留カード、特別永住者証明書等

3 健康保険組合等が発行しているもの

健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)

※ 上記の本人確認書類を保持していないなど、やむを得ない場合においては、本人確認のための書類として適当なものを個別に判断するものとする。

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都城市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成18年1月1日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第124号
平成18年8月2日 告示第105号
平成20年4月1日 告示第3号
平成24年6月18日 告示第158号
平成29年3月28日 告示第395号
平成31年4月9日 告示第110号
令和4年12月16日 告示第322号