○都城市高城四家診療所条例施行規則

平成18年1月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高城四家診療所の嘱託医の選定、診療報酬、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(嘱託医の選定方法)

第2条 診療所の嘱託医は、都城市高城町内の医師の中から選定する。

(診療所の診療報酬)

第3条 診療所において診療を行った費用は、すべて医師の報酬とする。

(嘱託医の任期)

第4条 嘱託医の任期は、1年とする。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日及び診療時間は、毎月第2及び第4木曜日の午後2時から午後3時までとする。ただし、当該木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までの場合は、当該木曜日の翌週の木曜日を診療日とする。

(修繕費の負担)

第6条 この診療所の施設に要する修繕の費用は、都城市が負担する。

2 医師の責めに帰する事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず市長の指示に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。

(診療所の管理義務)

第7条 医師は、診療施設の使用については必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(診療所の明渡し請求)

第8条 市長は、医師が次に掲げる事項に該当する場合は、当該医師に対し、診療所の明渡しを請求することができる。

(1) 診療所を故意に損傷したとき。

(2) 1年の任期が到来した場合。ただし、再任された場合は、この限りでない。

2 前項の規定により診療所の明渡しの請求を受けた医師は、診療所を原形に復し、明け渡さなければならない。

(立入検査)

第9条 市長は、診療所の管理上必要があると認めるときは、市長の指示する者に診療所の検査をさせ、又は医師に対して適当な処置をさせることができる。

(医師に事故がある場合の処置)

第10条 診療所の診療日に当たり当該医師において、やむを得ない事故がある場合は、当該医師において他の医師を依頼しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高城町立四家診療所管理規則(昭和40年高城町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月25日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(都城市行政組織規則の一部改正)

2 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)の一部を次のように改正する。

別表第6第2号高崎総合支所の部笛水地区へき地診療所の項を削る。

(平成24年1月26日規則第2号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都城市高城四家診療所条例施行規則

平成18年1月1日 規則第149号

(令和5年4月1日施行)