○都城市高城四家診療所条例

平成18年1月1日

条例第158号

(設置)

第1条 この条例は、市における医療の機会均等を図り併せて無医地区を解消し、地域住民の健康保持及び福祉の増進を図るため、都城市高城町四家1604番地1に都城市高城四家診療所を設置する。

(運営)

第2条 診療施設は、医師のうちで、市長が定める者に運営させる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第46号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

都城市高城四家診療所条例

平成18年1月1日 条例第158号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第158号
平成20年9月25日 条例第46号