○都城市高城四家診療所条例
平成18年1月1日
条例第158号
(設置)
第1条 この条例は、市における医療の機会均等を図り併せて無医地区を解消し、地域住民の健康保持及び福祉の増進を図るため、都城市高城町四家1604番地1に都城市高城四家診療所を設置する。
(運営)
第2条 診療施設は、医師のうちで、市長が定める者に運営させる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第46号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第158号
(平成20年10月1日施行)