○都城市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
平成18年1月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、都城市国民健康保険高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認めるものは、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。
(手続)
第3条 高額療養費の委任払の適用を受けようとする世帯主は、病院等の承諾を得て、高額療養費支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(支払)
第4条 市長は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査決定された診療報酬明細書に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条の申請書と照合の上、病院等へ通知するとともに当該高額療養費を病院等へ支払うものとする。
(適用除外)
第5条 第2条に規定する対象者であっても、被保険者の自己の故意の犯罪行為又は闘争、泥酔等及び交通事故等の第三者の行為による疾病であると認められるときは、原則としてこの告示の規定は適用しない。
附則
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(都城市制定)、山之口町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和53年山之口町要綱第3号)、高城町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和53年高城町要綱第1号)、山田町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和53年山田町)又は高崎町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和52年高崎町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月2日告示第383号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。