○都城市医療費適正化特別対策推進本部設置要綱

平成18年1月1日

訓令第85号

(設置)

第1条 都城市国民健康保険事業の円滑かつ適正な運営の確保及び国民健康保険財政の安定化を図ることを目的として、医療費適正化に係る特別対策事業を推進するため、都城市医療費適正化特別対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業について協議し、これを推進する。

(1) 国民健康保険事業の運営の安定化計画作成に関する事業

(2) 職員等の研修啓発に関する事業

(3) レセプト点検体制の充実及び強化に関する事業

(4) 医療費分析等の調査及び研究に関する事業

(5) 国民健康保険被保険者指導等の徹底に関する事業

(6) 保健師活動の支援等、保健事業の支援に関する事業

(7) 前各号に定めるもののほか、医療費適正化に資するための事業

(組織)

第3条 推進本部は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は健康部長を、副本部長は健康部保険年金課長をもって充てる。

(小委員会)

第4条 第2条の事業について調査、研究、企画等させるため、推進本部に小委員会を置く。

2 小委員会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。ただし、健康課保健師にあっては、健康部健康課長が指名した者に限る。

3 小委員会にリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーは健康部保険年金課給付担当主幹を、サブリーダーは健康部保険年金課国保担当主幹をもって充てる。

4 リーダーは、調査、研究、企画等の経過について推進本部に報告するものとする。

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため、事務局を健康部保険年金課内に置く。

2 事務局に局長及び書記を置く。

3 局長は健康部保険年金課経営管理担当主幹をもって充て、書記は健康部保険年金課職員のうちから本部長が指名するものとする。

(職務)

第6条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 局長及び書記は、本部長の命を受けて会務に従事する。

(会議)

第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。

2 小委員会の会議は、リーダーが招集し、議長となる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

健康部長

副本部長

保険年金課長

委員

福祉課長

障がい福祉課長

こども政策課長

介護保険課長

健康課長

スポーツ政策課長

生涯学習課長

学校教育課長

別表第2(第4条関係)

保険年金課給付担当主幹

保険年金課国保担当主幹

保険年金課給付担当職員

保険年金課経営管理担当職員

保険年金課国保担当職員

健康課保健師

都城市医療費適正化特別対策推進本部設置要綱

平成18年1月1日 訓令第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第85号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第35号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号