○都城市国民健康保険税滞納世帯に係る処分の実施規則

平成18年1月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条の規定による被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付及び短期被保険者証の交付並びに同法第63条の2の規定による保険給付の一時差止等に関して、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証 国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証をいう。

(2) 短期証 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納を理由として有効期限が通例より短く定められた被保険者証をいう。

(3) 一般証 短期証以外の被保険者証をいう。

(4) 資格証 国民健康保険被保険者資格証明書をいう。

(短期証の交付対象)

第3条 短期証の交付は、次の各号に掲げる世帯の世帯主(世帯の生計を主に維持している者をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。

(1) 前年度の保険税を4分の1以上滞納している世帯

(2) 前年度以前の滞納がある世帯で納税指導を必要とする世帯

2 短期証の有効期限は、納付誓約の履行状況に応じて定めるものとする。

(資格証の交付対象)

第4条 資格証の交付は、保険税の滞納世帯のうち、納期限から施行規則第5条の6に定める期間(1年)を経過した滞納のある世帯の世帯主に対して行うものとする。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は世帯は、資格証の交付対象から除外するものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び施行規則第5条の5に定める医療に関する給付を受けることができる者(以下「被爆者等医療受給者」という。)

(2) 施行令第1条の3に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯

(特別の事情等の届出)

第6条 前条の適用除外を行う場合は、資格証交付の予告通知を国民健康保険被保険者証の返還請求及び被保険者資格証明書の交付について(様式第1号)により行い、施行規則第5条の8及び第5条の9の規定に基づき、当該世帯主に対して特別の事情等に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、前条第1号に該当することが本市において確認できる者については、この限りでない。

2 前項の届出を行うときは、当該世帯主は、原則として当該特別の事情等の事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 特別の事情等の認定については、施行令第1条の3各号に掲げる理由に基づき別表により処理するものとする。

(弁明の機会の付与)

第7条 資格証の新規交付に当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、事前に対象世帯の世帯主に対して弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、同法第29条第1項の規定に基づき、弁明書(様式第3号)の提出により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明を行うことができるものとする。この場合においては、職員が当該弁明の内容を聴き取り、弁明書に記載するものとする。

3 弁明の機会の付与通知は、国民健康保険税の滞納に係る弁明の機会の付与について(様式第4号)によるものとする。

4 前項の通知の宛名人となるべき世帯主の所在が不明のときは、公示送達によるものとする。

5 弁明書の提出期限(口頭による弁明を含む。)は、第3項の通知をした日から起算して14日以内とする。

6 第3項の通知を受けた世帯主は、弁明に関する一切の行為をするための代理人を選任することができる。

7 前項の代理人は、当該資格を書面で証明するものとし、当該資格を喪失したときは当該代理人を選任した世帯主が、書面でその旨を通知するものとする。

(審査会の設置及び運営)

第8条 保険税の滞納世帯に係る処分を公正に行うため、資格証交付等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 資格証交付世帯の決定に関すること。

(2) 前条の規定に基づく弁明の判定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納世帯に係る処分に関すること。

3 審査会は健康部長、保険年金課長、同課副課長、同課主幹をもって構成する。

4 審査会の委員長は、健康部長をもって充て、副委員長は保険年金課長をもって充てる。

5 審査会に庶務を担当する事務局をおき、当該局員に保険年金課の職員をもって充てる。

6 審査会は、毎年7月に開く。ただし、委員長は必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。

7 審査会の議事は、委員の過半数をもって決する。

8 審査件数が少数かつ急を要するもので、委員長が必要と認めたときは、回議により審議するものとする。

(被保険者証の返還及び資格証の交付)

第9条 前条の審査会において資格証の交付を決定したときは、法第9条第3項の規定に基づき、国民健康保険被保険者証の返還請求及び被保険者資格証明書の交付決定通知書(様式第5号)により当該世帯の世帯主に対して被保険者証の返還を求めるものとする。この場合において、当該通知を送付する日に被保険者証の有効期限が切れているときは、当該通知書と併せて資格証を交付するものとする。

2 前項の世帯主が被保険者証の返還に応じないときは、施行規則第5条の7第2項の規定により被保険者証が無効となったときに、当該被保険者証は返還されたものとみなす。

3 前2項の規定により被保険者証の返還があったときは、法第9条第6項の規定に基づき、当該世帯主に対して資格証を交付するものとする。ただし、当該世帯内に被爆者医療等受給者があるときは、その者に係る一般証又は短期証を交付するものとする。

(短期証の有効期限等)

第10条 短期証の有効期限は、交付の日から起算して6箇月以内の範囲で市長が定めるものとする。

2 短期証の再交付の手続は、一般証の再交付の例による。この場合において、短期証の有効期限は、申請日から前項の規定により設定された有効期限までとする。

3 短期証の更新は、交付世帯から依頼があったときに、第3条及び第1項の規定に基づき行うものとする。

(資格証の有効期限等)

第11条 資格証の有効期限は、一般証の例による。

2 資格証の再交付に係る手続は、一般証の例による。

3 資格証の更新は、一般証の更新処理と同時期に、第4条から第6条までの規定及び第1項の規定に基づいて行うものとする。

(世帯異動等の取扱い)

第12条 短期証又は資格証の交付世帯に異動があったときは、異動後の世帯主の滞納状況に応じて一般証、短期証又は資格証を交付するものとする。

2 交付世帯の世帯主が保険税の納税義務者でなくなった後、再び納税義務者となったときは、第3条及び第4条の適用については、当該世帯主に係るすべての滞納により判断するものとする。

(資格証交付決定の撤回)

第13条 資格証の交付世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、資格証交付決定を撤回し、一般証又は短期証を交付するものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少が認められるとき。

(3) 特別の事情があると認められるとき。

2 資格証の交付世帯に被爆者医療等受給者があるときは、その者については一般証又は短期証を交付するものとする。

3 第1項第2号の判定基準については、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 滞納期間が12月未満となったとき。

(2) 滞納額の一部を納付し、かつ、残りの滞納額について納付誓約をしたとき。

4 資格証の交付決定の撤回日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1項の場合 保険税の納付日又は第6条に規定する特別の事情の届出日

(2) 第2項の場合 公費負担医療費等の受給資格が発生した日

(保険給付の一時差止め及び滞納額の控除)

第14条 法第63条の2第1項及び第2項の規定による保険給付の一時差止めは、納期限から1年6月を経過した滞納のある世帯を対象に、当該世帯に係る保険給付(現金給付に限る。)の全部又は一部について行うものとし、保険給付の一時差止通知書(様式第6号)により通知する。

2 前項に規定する保険給付の一時差止めの額は、滞納保険税額の2倍に相当する額を限度とする。

3 第1項の世帯が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、保険給付の一時差止めの決定を撤回するものとし、保険給付の一時差止撤回通知書(様式第7号)により通知する。

4 法第63条の2第3項の規定に基づく保険給付額からの滞納額の控除は、第1項の保険給付の一時差止処分を受けている資格証交付世帯の世帯主が、当該保険給付に係る支給申請をした日から2月を経過した後、いまだに滞納保険税を納付しない場合に行うものとし、保険給付一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額控除通知書(様式第8号)により通知する。

5 前項の場合において、当該支給申請日から支給額の決定までに2月を超える期間を要したときは、支給額の決定日以後速やかに前項に定める措置を行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、保険税滞納世帯に係る処分について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市国民健康保険税滞世帯に係る処分の実施規則(平成14年都城市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険税滞納世帯に係る処分の実施規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日規則第46号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第96号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施行令第1条の3第1号の場合

火災、風水害、詐欺、横領又は盗難等により著しい被害を受けたとき。

施行令第1条の3第2号の場合

(1) 治療、介護等により世帯主の就労が具体的に妨げられているとき。

(2) 治療等に要する費用が世帯の所得に比べて著しく多額であるとき。

施行令第1条の3第3号の場合

廃業、休業、失業又は退職等により著しい所得の減少があったとき。

施行令第1条の3第4号の場合

貸倒又は契約不履行等により著しい所得の減少があったとき。

施行令第1条の3第5号の場合

(1) 債務の返済額が世帯の所得に比べて著しく多額であるとき。

(2) 財産の譲渡により保険税の著しい増額があったにもかかわらず、代替資産の取得や債務の返済等により実質的な譲渡益がないとき。

(3) 公私の扶助を含めてもなお生活困窮と認められるとき。

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都城市国民健康保険税滞納世帯に係る処分の実施規則

平成18年1月1日 規則第148号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第148号
平成18年6月30日 規則第304号
平成19年2月28日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年6月19日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第34号
平成25年10月10日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第96号
平成28年3月4日 規則第16号