○国民健康保険都城市診療所使用料及び手数料条例

平成18年1月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条第1項の規定に基づき、診療所の使用料及び手数料に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料及び手数料の種類等)

第2条 前条の使用料並びに手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めのないものについては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定する額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、当該法令等の定めるところによる。

3 前2項に定めるもののほか、特定の契約又は協定に係る療養に要する費用の額の算定については、その定める額とする。

(納入通知書)

第3条 使用料及び手数料は、納入通知書により納付しなければならない。

(減免)

第4条 市長は、特別の事情があると認めるものについては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び手数料の納期)

第5条 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 手数料は、交付の請求を受けたとき徴収する。

(返還)

第6条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第8条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険都城市診療所使用料及び手数料条例(昭和40年都城市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

基礎額

単位当たりの手数料の額

普通診断書交付手数料

1通

960円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

普通診断書交付手数料(児童・生徒)

同上

480円

同上

普通証明書交付手数料

同上

480円

同上

健康診断書交付手数料

同上

960円

同上

身体検査書交付手数料

同上

960円

同上

各種免許、許可用診断書交付手数料

同上

960円

同上

交通事故用診断書交付手数料

同上

1,430円

同上

交通事故用診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

2,860円

同上

休職用、復職用診断書交付手数料

同上

2,860円

同上

死亡診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

死体(胎)検案書交付手数料

同上

1,910円

同上

死体(胎)検案書交付手数料(複雑なもの)

同上

2,860円

同上

生命保険関係死亡診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

生命保険関係死亡診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

4,770円

同上

司法関係診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

司法関係診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

4,770円

同上

各種年金関係診断書交付手数料

同上

2,860円

同上

身体障害者用診断書交付手数料

同上

1,430円

同上

傷害保険用診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

傷害保険用診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

4,770円

同上

恩給診断書交付手数料

同上

2,860円

同上

主治医意見書作成手数料(在宅新規)

同上

4,770円

同上

主治医意見書作成手数料(在宅継続)

同上

3,810円

同上

主治医意見書作成手数料(施設新規)

同上

3,810円

同上

主治医意見書作成手数料(施設継続)

同上

2,860円

同上

備考 「複雑なもの」とは、医師が病状経過等の証明内容が複雑であると判断した場合をいう。

国民健康保険都城市診療所使用料及び手数料条例

平成18年1月1日 条例第156号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第156号
平成20年3月27日 条例第16号
平成21年3月24日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第2号