○国民健康保険都城市診療所使用料及び手数料条例
平成18年1月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条第1項の規定に基づき、診療所の使用料及び手数料に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 前項に定めのないものについては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定する額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、当該法令等の定めるところによる。
3 前2項に定めるもののほか、特定の契約又は協定に係る療養に要する費用の額の算定については、その定める額とする。
(納入通知書)
第3条 使用料及び手数料は、納入通知書により納付しなければならない。
(減免)
第4条 市長は、特別の事情があると認めるものについては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納期)
第5条 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 手数料は、交付の請求を受けたとき徴収する。
(返還)
第6条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第8条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの手数料の額 |
普通診断書交付手数料 | 1通 | 960円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
普通診断書交付手数料(児童・生徒) | 同上 | 480円 | 同上 |
普通証明書交付手数料 | 同上 | 480円 | 同上 |
健康診断書交付手数料 | 同上 | 960円 | 同上 |
身体検査書交付手数料 | 同上 | 960円 | 同上 |
各種免許、許可用診断書交付手数料 | 同上 | 960円 | 同上 |
交通事故用診断書交付手数料 | 同上 | 1,430円 | 同上 |
交通事故用診断書交付手数料(複雑なもの) | 同上 | 2,860円 | 同上 |
休職用、復職用診断書交付手数料 | 同上 | 2,860円 | 同上 |
死亡診断書交付手数料 | 同上 | 1,910円 | 同上 |
死体(胎)検案書交付手数料 | 同上 | 1,910円 | 同上 |
死体(胎)検案書交付手数料(複雑なもの) | 同上 | 2,860円 | 同上 |
生命保険関係死亡診断書交付手数料 | 同上 | 1,910円 | 同上 |
生命保険関係死亡診断書交付手数料(複雑なもの) | 同上 | 4,770円 | 同上 |
司法関係診断書交付手数料 | 同上 | 1,910円 | 同上 |
司法関係診断書交付手数料(複雑なもの) | 同上 | 4,770円 | 同上 |
各種年金関係診断書交付手数料 | 同上 | 2,860円 | 同上 |
身体障害者用診断書交付手数料 | 同上 | 1,430円 | 同上 |
傷害保険用診断書交付手数料 | 同上 | 1,910円 | 同上 |
傷害保険用診断書交付手数料(複雑なもの) | 同上 | 4,770円 | 同上 |
恩給診断書交付手数料 | 同上 | 2,860円 | 同上 |
主治医意見書作成手数料(在宅新規) | 同上 | 4,770円 | 同上 |
主治医意見書作成手数料(在宅継続) | 同上 | 3,810円 | 同上 |
主治医意見書作成手数料(施設新規) | 同上 | 3,810円 | 同上 |
主治医意見書作成手数料(施設継続) | 同上 | 2,860円 | 同上 |
備考 「複雑なもの」とは、医師が病状経過等の証明内容が複雑であると判断した場合をいう。