○国民健康保険都城市西岳診療所医療安全管理規程
平成18年1月1日
訓令第78号
(趣旨)
第1条 この訓令は、医療法(昭和23年法律第205号)第17条及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第11条の規定に基づき、国民健康保険都城市西岳診療所(以下「診療所」という。)における医療安全管理及び医療事故防止の徹底を図るため、基本理念及び必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療事故 医療の過程において患者に発生した望ましくない事象(医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象を含む。)をいう。
(2) 職員 医師、看護師及び事務職員等診療所に勤務するあらゆる職種の者をいう。
(基本理念)
第3条 診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献するよう努めなければならない。
2 診療所は、前項の目的を達成するため、所長のリーダーシップの下に、全職員が一丸となって医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避し得る能力を強固なものにするよう努めなければならない。
(医療安全管理委員会の設置)
第4条 診療所内における医療安全管理対策を総合的に企画し、及び実施するため、医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第5条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 事務長
(3) 看護部門の代表
(4) 事務部門の代表
(5) その他所長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、事務長がその職務を代行する。
(委員会の任務)
第6条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 第8条に定める報告制度等により得られた事例の検討及び再発防止策の策定並びにその職員への周知
(2) 診療所内の医療事故防止活動及び医療安全管理研修(以下「研修」という。)の企画立案
(3) その他安全管理のために必要な事項
(委員会の運営)
第7条 委員会は、必要に応じて開催する。
2 委員会を開催したときは、速やかに議事の概要を作成し、2年間これを保管する。
(1) 医療事故
(2) 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば、患者に有害な影響を与えたと考えられる状況
(3) その他日常診療の中で危険と思われる状況
2 所長その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(報告内容に基づく改善策の検討)
第9条 委員会は、前条第1項に基づいて得られた情報を、診療所の医療の質の改善に資するよう、次に掲げる目的にしたがって活用するものとする。
(1) 既に発生した医療事故又は事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策又は事故予防対策を策定し、職員に周知すること。
(2) 前号で策定した再発防止対策又は事故予防対策が、各部門で確実に実施され、事故防止及び医療の質の改善に効果を挙げているかどうかを評価すること。
(研修の実施)
第10条 所長は、あらかじめ委員会において作成した研修計画に従い、おおむね6月に1回及び必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。
2 研修は、所長の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を招いての講習又は外部の講習会若しくは研修会への参加等の方法によって行う。
3 研修を実施した場合は、その概要を記録し、2年間これを保管する。
(医療事故発生時の対応)
第11条 医療事故が発生した場合は、直ちに所長及び事務長への報告を行うとともに、診療所の総力を結集して、患者の救命及び被害の拡大阻止に全力を尽くさなければならない。
2 診療所は、医療事故発生時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日ごろから確認しておかなければならない。
3 第1項の報告を受けた所長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて委員会を緊急招集して関係者の意見を聴くことができる。
4 所長は、医療事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り速やかに事故の状況、現在実施している回復措置及びその見通し等について、患者本人及び家族等に誠意をもって説明するものとする。
5 患者が医療事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明し、説明の事実及び内容等を診療録等に記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。