○国民健康保険都城市西岳診療所規則
平成18年1月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険都城市西岳診療所(以下「診療所」という。)の職制、分掌事務、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 診療所に所長及び事務長を置く。
2 診療所に事務局長その他の職員を置くことができる。
3 条例及び規則の適用において、事務長は、課長とみなす。
(職責)
第3条 所長は、上司の命を受け、診療所各科を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務長は、所属部長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長は、上司の命を受け、事務局に関する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担当事務を処理する。
(事務分担)
第4条 職員の事務分担は、診療各科については所長が、事務局については事務長が定める。
(減免)
第5条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、診療所使用料及び手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失によって診療所を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(帳簿)
第7条 診療所には、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 診療各科
ア 診療録
イ 往診録
ウ 各科診療日誌
エ 看護日誌
(2) 事務局
ア 診療所日誌
イ 出勤簿
ウ 備品台帳
エ 郵便切手(ハガキ)受払簿
オ 消耗品受払簿
カ 収入調定簿
キ 未収金徴収元帳
ク 医薬品受払簿
ケ 麻薬受払簿
コ 医療用消耗品受払簿
サ 検査記録簿
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の処務については、市長部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。