○国民健康保険都城市西岳診療所規則

平成18年1月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険都城市西岳診療所(以下「診療所」という。)の職制、分掌事務、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 診療所に所長及び事務長を置く。

2 診療所に事務局長その他の職員を置くことができる。

3 条例及び規則の適用において、事務長は、課長とみなす。

(職責)

第3条 所長は、上司の命を受け、診療所各科を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務長は、所属部長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局長は、上司の命を受け、事務局に関する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担当事務を処理する。

(事務分担)

第4条 職員の事務分担は、診療各科については所長が、事務局については事務長が定める。

(減免)

第5条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、診療所使用料及び手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によって診療所を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(帳簿)

第7条 診療所には、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 診療各科

 診療録

 往診録

 各科診療日誌

 看護日誌

(2) 事務局

 診療所日誌

 出勤簿

 備品台帳

 郵便切手(ハガキ)受払簿

 消耗品受払簿

 収入調定簿

 未収金徴収元帳

 医薬品受払簿

 麻薬受払簿

 医療用消耗品受払簿

 検査記録簿

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の処務については、市長部局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険都城市西岳診療所規則(昭和56年都城市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

国民健康保険都城市西岳診療所規則

平成18年1月1日 規則第146号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第146号
平成21年3月24日 規則第23号