○国民健康保険都城市診療所条例
平成18年1月1日
条例第155号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の円滑なる運営を図り、もって市民の健康保持増進に寄与するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険都城市西岳診療所 | 都城市高野町3011番地 |
国民健康保険都城市夏尾診療所 | 都城市夏尾町6673番地3 |
(診療日及び診療時間)
第3条 診療日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日まで(以下「休日」という。)を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、急患その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず国民健康保険都城市夏尾診療所の診療日及び診療時間は、月曜日(当該日が休日である場合を除く。)の午後2時から午後4時までとする。
(委託診療)
第4条 診療については、委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。