○都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の合併に伴う都城市国民健康保険条例の適用の特例措置に関する条例

平成18年1月1日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の合併(以下「合併関係市町」という。)による都城市の設置に伴い国民健康保険税の課税に関し生ずる合併市町相互の不均衡を緩和するため、合併前の都城市国民健康保険税条例(昭和39年都城市条例第25号)、山之口町国民健康保険税条例(昭和38年山之口町条例第27号)、高城町国民健康保険税条例(昭和39年高城町条例第10号)、山田町国民健康保険税条例(昭和29年山田町条例第32号)及び高崎町国民健康保険税条例(昭和39年高崎町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定の適用に関し、必要な特例措置を設け、もって均一課税への円滑な移行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「不均一課税対象区域」とは、合併前の合併関係市町すべての区域をいう。

(不均一課税)

第3条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定に基づき、合併日の前日において不均一課税対象区域に住所を有するもので構成される世帯のうち、合併日の前日から引き続き不均一課税対象区域に住所を有する世帯(合併日以後、世帯主が変更した世帯又は世帯員の構成に変更があった世帯を含む。以下「不均一課税対象世帯」という。)に対して課する国民健康保険税の税率については、合併前の条例によるものとする。

(合併後の新たな課税)

第4条 合併後、合併関係市町以外から合併関係市町へ転入し、新たに国民健康保険税の納税義務者になった者については、住所を有する地域の世帯とみなし、合併前の条例により課税するものとする。

(合併後の転居に係る課税)

第5条 合併後から平成22年度まで、合併関係市町の区域間で転居した場合は、転居地域の世帯とみなし、課税するものとする。なお、平成17年度のみ、合併関係市町内の資産の統合を行わず課税をするものとし、区域間で転居した場合は新住所地に所有する資産のみ課税するものとする。

(旧住所地特例者)

第6条 合併日の前日において合併関係市町の区域に所在する病院、診療所又は施設等に入所し、又は入所している合併関係市町の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の各項の規定による特例の適用を受けていたものに対しては、合併日より住所地特例を解除し、合併関係市町の現住所地で課税する。なお、その後の転居については、第3条の規定を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、合併日以後の平成17年度分から平成22年度分までの国民健康保険税について適用する。

都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町及び同郡高崎町の合併に伴う都城市国民健康…

平成18年1月1日 条例第154号

(平成18年1月1日施行)