○都城市食生活改善推進員設置規程

平成18年1月1日

訓令第75号

(設置)

第1条 市は、市民の健康づくり運動の推進を図るため、食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置するものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、食生活改善推進員教育事業修了者又はこれと同等以上の知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第3条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 健康づくり食生活改善講習会活動

推進員が中心となって市民を対象に健康づくりに役立つ食生活改善について、調理実習等を含む講習会の開催

(2) 健康づくりに関する知識の普及活動

 健康づくりのため各種教材の配付並びに食事及び生活面の相談助言等の活動

 健康の保持増進に必要な栄養、運動、休養等に関する普及活動の実施及び各種健康診査の受診勧奨

 市が行う各種健康づくり関係行事等の協力

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(解職)

第5条 推進員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、解任することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 推進員として、ふさわしくない行為のあったとき。

(服務)

第6条 推進員は、推進活動を行うに当たっては、担当職員と密接な連絡をとるとともに、健康づくりに関する業務についての知識を深めるものとする。

2 推進員は、推進活動に関する記録を整備するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。

3 推進員は、誠意をもって推進活動に当たるものとし、職務上知り得た秘密は、外部に漏らしてはならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第30号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市食生活改善推進員設置規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

都城市食生活改善推進員設置規程

平成18年1月1日 訓令第75号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第75号
平成20年3月21日 訓令第30号